この人頭いいなと思ったエピソード

ネットショップをやっています。
一昨年に仕入れた雑貨がいまだに残っています。
商品は、たとえば、ゲーム機やスマートフォンのように、次々に後から新しいものが出てしまい、
今となっては買う人がまったくいないようなものです。
このまましまっておいても邪魔なだけで、今後も売れる見込みがないので思いきって廃棄しようかと思います

こういう場合は、廃棄した際に「棚卸廃棄損」のような科目で計上すべきなのでしょうか?
それとも期末で棚卸しを行い、廃棄した分、在庫がなくなっていればそれでいいのでしょうか?

あとよく、廃棄したことを証明する廃棄業者の領収書を保管しておくという話がありますが、わたしたちのお店の場合は、廃棄するってただ単にゴミ箱に捨てるだけなので、業者には依頼しません。
そういう場合は、領収書もないのでどうしたらいいのでしょうか? 内部的に廃棄した日付は製品名、数量などを記載しておけばいいのでしょうか?


よろしくお願いします

A 回答 (3件)

商品(雑貨)の仕入れの時に帳簿に記載したと思います。

これらが不要になったので廃棄する場合は帳簿から除却して廃棄処分します。つまり帳簿があればよいです。
(借)雑損失xxxx / (貸)商品xxxx
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> こういう場合は、廃棄した際に「棚卸廃棄損」のような科目で計上すべきなのでしょうか?


> それとも期末で棚卸しを行い、廃棄した分、在庫がなくなっていればそれでいいのでしょうか?
前者になります。
書かれている科目で仕訳を書けば『棚卸廃棄損/商品』となり、原価を計算する「期末棚卸高」は廃棄前の数字で計上しておいてください。この仕訳を行うと、B/Sの「商品(又は繰越商品)」勘定とP/Lの「期末棚卸高」勘定が同額にはなりませんが、それは原因がハッキリしているので構いません。逆に、翌期に起こすP/Lの「期首繰越額」は、B/Sの「商品(又は繰越商品)」と同額にして下さい。

> あとよく、廃棄したことを証明する廃棄業者の領収書を保管しておくという話がありますが、
> わたしたちのお店の場合は、廃棄するってただ単にゴミ箱に捨てるだけなので、業者には依頼しません。
> そういう場合は、領収書もないのでどうしたらいいのでしょうか?
> 内部的に廃棄した日付は製品名、数量などを記載しておけばいいのでしょうか?
『ゴミ箱に捨てたのだから』と言う考えは、税務署には通じません。何故ならば、やっている当人は「こんな物は売れない」とお思いでしょうが、「型落ちの機械だから絶対に売れない」「1トン集めても1円で中古屋とかジャンクショップに売れない」と言う証拠がないからです。つまり、裏金を作る為に帳簿賞廃棄したのだと税務署は考えます。
と、言う事で、内部的に記録も必要ですが、誰が見ても廃棄したという記録・証拠が必要です。
私の勤め先では、廃棄予定品を一定の場所に集めておき、半年毎に産廃業者等にお金を支払って処分しております。
尚・・・仮に、その処分業者からの請求書に「産廃の引き受け 5kg」とかかれていたとしましょう。その5kgに携帯電話やゲーム機が10台なのか100台なのかは判りません。税務署がこのような証拠書類に対してどのように考えるかは定かでは有りません。できるだけ明確に書いてもらった方が良いですね。
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使えるものを廃棄する場合は、使えないように破壊する事が必要です。


破壊した写真と共に廃棄した事をメモしておけば良いでしょう。
これがないと税務署は「廃棄した事にして個人で売って儲けただろう」と言います。
破壊するにも事業用ゴミとして出すのも手間なのでオークションなどで1円で売ってしまうのも方法です。
これですと売った事が証明出来るので会計的には値引き(赤字)販売で済んでしまいます。
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