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国際結婚(日本人と日本在住のフィリピン人)をする際に大使館へ持って行く書類等は…

フィリピン人側
(1)、出生証明書
(2)、無結婚証明書
(3)、パスポートとそのコピー(カラー)
(4)、写真2枚(パスポートサイズ)

日本人側
(1)、戸籍謄本
(2)、運転免許証
(3)、写真2枚(パスポートサイズ)
日本人の戸籍謄本は英訳しなければいけないのでしょうか?

フィリピン人側の親
(出生証明書に記載されている親)
親も同伴し、大使館にて同意書に署名する。
○この際に、親が持って行くものはパスポートとコピー。
因みにここで親が同意書に書くこととは、どういった内容のものなのでしょうか?

また大使館では、結婚する二人のことを色々と尋ねられるのでしょうか(タガログ語で)?
仕事のことや色々と尋ねられるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ええと…情報源がはっきりしないのですが、これ、婚姻する場所は日本ですよね?



以下、その前提で。
(婚姻する場所がフィリピンなら私はお手上げです)

日本で婚姻するのなら、手続に関しては「法の適用に関する通則法」24条3項但書によって日本法が適用されますので、
日本人同士の婚姻と同じく、日本の役所に婚姻届を出せばOKです。

このときに日本人は戸籍謄本があれば十分ですが、フィリピンに戸籍と言うものはありませんから、
出生証明書(役所によって違うかもしれませんが、たいていは日本語で書かれたものが必要)を取る必要があります。

また、婚姻することによって在留資格認定を受ける必要がありますから、
出生証明書(日本語)、戸籍謄本を『日本の入国管理局』に持っていって認定をもらいます。

以上のとおりで、日本で結婚して日本に住むのであれば、フィリピン大使館に用があるのは
出生証明書を出してもらうことだけじゃないでしょうか。

あと、フィリピン人が成年であれば、婚姻効力に関しても日本に住む限り日本法が適用されますから
(法の適用に関する通則法25条)
親の出番は基本的にないです。

…質問の内容だと、どうも
・フィリピンで結婚する、または結婚後フィリピンに住む
・フィリピン人は未成年者
の匂いがするんですが、(繰り返しになりますが)そういう事情であれば
私はお手上げですので、フィリピン法に詳しい方の回答を待ちたいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結婚は日本にてです。彼女は二十歳です。
以前に調べた限りでは、役所に届けを出す際に必要なものとして彼女の場合は、出生証明書と婚姻要件具備証明書とありまして、婚姻要件具備証明書に関しては日本にあるフィリピン大使館で交付してもらうので、その際に必要となる書類が○出生証明書○無結婚証明書○親の同意書(親が日本在住の場合は同伴)とありましたので、その確認がしたかったのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/03 14:36

No.1です。



婚姻届を出すためには早い話が身分を証明する書類が必要な訳です。
また、日本で婚姻する以上新戸籍を作りますから、日本人側は戸籍の変更をするために戸籍謄本が必要。
(だから、戸籍のある地で婚姻する場合は、戸籍謄本を取る必要なし=その役所に戸籍があるから)

「調べた」とお礼に書かれていましたが、このあたり必要な書類は役所によって異なることもあるので、一番間違いないのは婚姻届を出す役所に問い合わせることだと思いますよ。

# 私は日本法上成年者でありながら親の同意書が必要なケースを初めて知りました。

ちなみに、身分を証明する書類は(役所によって違うかもしれませんが)
十中八九日本語によるものが必要になると思われます。
このあたりは在日大使館が手慣れていると思いますので、心配はあまりしなくていいと思います。

もちろん在日大使館では日本語が通じます。
(通じない職員もいるかもしれないけど、1人も通じないということは絶対にないです)
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