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 医療費控除の付き添いの交通費の認定について教えて下さい。

 子供が林間学校で熱を出し、学校から引き取りに来てくれと言われ
 250kmほど遠方から高速道路で迎えに行き、病院につれてから
 帰りました。

 医療費控除の交通費は、本人は認定され、本人以外は認定されませんが
 具合の悪い10歳のこどもの付き添いだったら、通常は認定されます。

 では、林間学校で子供を引き取りに来るように言われ、迎えにゆき
 通院した場合はどうでしょうか?具合の悪い子供の付き添いで必要ではありますが
 では、250kmも迎えに行くというのは、現実にはありえても、非常に不自然だ、
 という気も致しますが、どうなんでしょうか???

A 回答 (4件)

医療費控除の交通費ですが、鉄道やバスはOKなんですが、ガソリン代や高速道路はそもそも対象外です。



医療を受けるためにかかった「人的役務の対価」が対象になっているので、次のようになります。
・ 鉄道やバス、タクシーは人的役務
・ ガソリン代は消耗品 ×
・ 有料道路は利用料 ×
・ 駐車場も利用料   ×

ちなみに税務署で配付している「医療費控除を受けられる方へ」というパンフレットにも、医療費控除の対象とならないもの問いう欄に「自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金」と記載されています。
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この回答へのお礼

 勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/07 23:38

医療費控除における交通費は、基本的には患者本人のみですが、常識的に患者が一人で「移動が困難な場合」「受診が困難な場合」(乳幼児とか、医師のいう事を理解しきれない高齢者など)の場合は、確かに付添人の交通費もOKです。



ご質問の場合、病気になった場所が林間学校の現場で、現地での受診が困難(病院がほとんど無い所で、林間学校が行われていて、地元に戻ればかかりつけ医がいる、とか)と思われますし、距離のことを考えても、10歳の児童が一人で通院するのは無理だと思われます。
#あくまでも、私がそう思うというレベルで、税務署の判断ではありません。

そういう意味では、質問者さんが「林間学校の現場まで迎えに行く」のはともかく、林間学校の現場から病院までの交通費は、申告の対象になるかな、、、という気はします。

た だ し 。

質問者さんは、自家用車で迎えに行ってから、病院に連れていきましたか?
だとすると、「250kmも迎えに行く」こと自体は、林間学校で発熱して一人だけ帰宅・通院することになったということで、付添人の交通費の申請が不自然でないにしても、現実的には申告対象にできないと思われます。
付添人の交通費が、医療費控除の対象にできるのは、あくまでも「公共の交通機関を使用した場合」です。
たとえば乳幼児の通院の場合、ほとんどの交通機関で「大人1人に対し、乳児は何人でも無料、幼児は○人(1~2人)までは無料」となりますので、患者本人の交通費はありませんが、乳幼児が一人で通院するのは常識的に不自然なので、大人1人分のバス代なり電車代なりは控除対象にできます。
しかし、自家用車の場合は、そのガソリン代や駐車場代は、対象になりません。

電車やタクシーを利用した場合は、不自然さがあるにしても現実的には正当なので、対象になりえると思ったのですが、「自家用車」という点でアウトかなと思います。
税務署で懇願してみる価値はあるかもしれませんが、あまり期待しない方がいいです。(税務署が忙しくなる2月16日より前に懇願することをお勧めします)
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通常、医療費控除の対象となる交通費は電車やバス等の公共交通機関であり(タクシーは必要があればで、高速を使えば高速料金も含む)、自家用車のガソリン代や高速料金は対象となりません。

更に、治療のためであれば、現地から病院までが対象というのもあるでしょう。なお、曖昧な部分については申告してみて控除出来るかどうかを試してみないと分からないこともあるでしょう。この場合は、駄目元で申告することになりますが…。
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei16.html
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不自然でも起こってしまった事実ですので、林間学校が行われた日付がわかる物、高速道路でもらった領収書


自動車のガソリン代、距離×20円 又は、一回分のガソリン代

で、税務署に提出する前に相談しても良いかも知れませんね。

私は、医療費控除の申請は、還付が少ないので、戻りが少ない時は諦めます。時間がもったいない
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