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単身赴任先から帰ってきて毎月2回病院に通院しているのですが、その交通費は医療費控除には申告できないでしょうね。ちなみに住民票は移していません。領収書は赴任先と自宅近くの病院とが両方あります。交通費は1回あたり往復9000円ほどかかります。

A 回答 (3件)

ご自宅近くの病院でないと治療をしてもらえない等特別な事情を


除きまして、原則的には単身赴任先からの交通費は医療費控除の
対象にはなりません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。そこの病院でしかやってない新しい治療を継続しているのですが、そういう理由はだめですか?

補足日時:2005/02/01 15:33
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赴任先から帰ってその病院に行くとのことですが、赴任先の家から直接その病院に行き、治療後は赴任先に戻るのでしょうか?


もし、通院のためご自宅に泊まる(って言うのも変ですが)とか、自宅に戻る時に通院のタイミングも入れているとかって事になると、「自宅から病院まで」の交通費はOKでも、「赴任先から自宅まで」は無理かも。

たとえば里帰り出産の際、実家から病院までの交通費(入退院時のタクシー代を含む)はOKだけど、自宅から実家までの交通費(飛行機代、特急など)は駄目と言われています。
このケースに似ている気がします。
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この回答へのお礼

必ず自宅に戻るのでやはり無理ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/04 15:05

医療費控除としては無理ですが、サラリーマンだけに認められている「特定支出控除」に該当します。


ただし、一年間に支出した交通費のうち、「給与所得控除」の額を超えた部分が控除の対象になりますので、かなり高額にならないと意味がないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そんなに高額にはならないと思うので無理ですね。

お礼日時:2005/02/01 22:23

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