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現在、県外の病院で治療を行っているのですが、
月に一度通院で、その際に掛かる交通費(高速バス代、地下鉄代)は
控除の対象に入るのでしょうか?
どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私は歯列矯正で県外ではないのですが、市外の歯医者さんに通っています。


もちろん歩いていける距離にも歯列矯正歯科があるのですが、
医療費控除申請の際、その市外の歯医者さんへの交通費も申請したら
ちゃんと対象に入っていましたよ。
県外と市外だと異なるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/04/08 10:13

本人通院の為の公共機関を利用しての通院費ですね。

でしたら確定申告時の医療費控除の対象として認められます。
(先月、個人課税担当官と話をした時に確認済みです)
他に手段がない時のタクシー代(バスが通っていない・深夜の急患等)でも控除は認められます。
ただ、#1の回答者さんのおっしゃる通りで、その病院でしか受けられない治療であるという理由は必要です。
※その必要性を認められたケースで、飛行機代も受理してくれた件を知っています。

きちんとメモ等を取って置いて下さい。一番よくある手段としては通院時のレシートや領収証の裏にメモ書きしておくというやり方のようです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認済みということなので心強いです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 10:11

税金の医療費控除ということでよろしいでしょうか?


県外の病院に通っている理由によります。
近くに同じ治療を受けられる病院があるのに県外の病院に通っている場合は控除対象になりませんが、他県でしか受けられないような治療であれば公共交通機関の交通費は認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
県内ではその今行ってる治療が受けれないので
県外に通っています。
参考になりました

お礼日時:2007/04/08 10:14

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