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確定申告(医療費控除)の資料を作成し、提出する段階になり、
源泉徴収票は原本にて提出と気付きました。

実は、年末に会社からうけとり、どこに保管したのか、
どうしても思い出せず、再発行を面倒がられたので、
とりあえず、コピーを貰い、確定申告書類の作成は進めました。
でも、提出は『原本』とのこと。
コピーを添付しても、受付けて頂く事はできないものでしょうか?

それから、もしも、これから、源泉徴収票の再発行をお願いした場合、
本日中にはおそらく無理と思われ、
税務署への提出が本日(3/15)の期日を過ぎてしまいますが、
還付金は受け取る事が出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

コピーを添付しても、受付けて頂く事はできないものでしょうか?>


源泉徴収票は原本が必要ですので、基本的に再発行して貰うしかありません。

それから、もしも、これから、源泉徴収票の再発行をお願いした場合、本日中にはおそらく無理と思われ、税務署への提出が本日(3/15)の期日を過ぎてしまいますが、還付金は受け取る事が出来るのでしょうか?>
還付申告だけなら問題無いです。5年前まで遡って出来るくらいですし。なお、還付申告の場合、2/16より前(年明けから)でも出来ますので、これからは税務署の混んでない時期にしておくようにしましょう。還付金の振り込みも早いですし。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

>2/16より前(年明けから)でも出来ますので、これからは税務署の混んでない時期にしておくようにしましょう。
本当にそうですね。
2月中旬から分かっていたのですが、
何分、数字に弱いもので、つい先送りにしてしまいました・・。

来年からはがんばります!

お礼日時:2010/03/15 16:47

給与所得者であって、医療費控除により所得税の還付を受けようとする場合であれば、そんなに急がなくても良いです。


所得税の確定申告の申告期限は確かに3月15日つまり今日ですが、期限が過ぎても確定申告はできます。
期限後申告となる場合、青色申告を行っている場合には、青色損失金の繰越控除が認められない等の不利益があり、また申告により税金の納付義務が生ずるケースの場合には、無申告加算税や延滞税等のペナルティがありますが、給与所得のみで、かつ、税金の還付となる場合には、こうした不利益はありません。(ただ、還付の時期は遅れます)

明日以降の余裕のあるときに、落ち着いて申告されたほうが良いと思いますよ。
税務署のほうも、今は大変忙しく殺気立っていますが、この時期が過ぎれば、割と親切に対応してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>税務署のほうも、今は大変忙しく殺気立っていますが、この時期が過ぎれば、割と親切に対応してくれます。
なるほど。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/15 16:27

法律を誤解している人がものすごく多いですね。




先ず、所得税法第百二十条第三項には次のように書いてあります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

所得税法第百二十条第三項

3  次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。

一  第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類

二  第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類

三  その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つまり確定申告書を提出する際には、源泉徴収票、治療代領収書、国民年金保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、在学証明書などの原本を『添付(提出)』するか、または『提示』すれば良いのです。原本を提出しなければならない訳ではありません。原本を見せるだけでも良いのです。

私は先月、確定申告を済ませましたが、私は申告書を提出する前にコンビニで源泉徴収票の原本のコピーをとってコピーを申告書に貼付しました。そして、税務署に申告書を提出するときには窓口の署員に源泉徴収票の原本を見せて、銀行のローンで原本が必要になるので、コピーで申告書を受理して下さいと頼んだら、彼は原本とコピーを照合してOKしてくれました。

ところが大問題があります。それは、国税庁が発行する「所得税の確定申告の手引」には、源泉徴収票の原本を添付(提出)せよ明記しているのです。提示するだけでもよいとは書いてないのです。ほとんどの人がこれを読んで、誤解しています。不勉強な税務署員の中にも誤解している人がいます。「所得税の確定申告の手引」の記載は違法ではないでしょうか。


さて、質問者の場合は、原本そのものがないので困ったことですが、とりあえず、確定申告書にコピーを添付して提出してはどうですか。税務署の人が何も言わなければシメシメではないですか。ダメモトですから。

ダメと言われたら原本の再発行をお願いし続けるしかありませんね。
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この回答へのお礼

専門的な知識をふまえてのアドバイス、とてもお勉強になりました。

いちかばちか、コピーで挑戦してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 16:35

会社で年末調整済みで、尚且つ医療費や住宅ローン控除により払いすぎた税金の還付を受けたいと解釈しての回答です。


添付する源泉徴収票は原本指定です。

期限は時効の5年以内であればいつでも申請できます。
(明日以降は確定申告ではなく21年度の修正申告になると思いますけど)
ただ、調べてみましたが税務署がコピーだと気がつかなければ受理されるようです。
というのも最近はプリンターで打ち出したものが大変増えており、それらは社印が黒だったり社印そのものが無かったりです(社印はなくても法的に問題ありません)。
あとは質問者さん自身が判断してくださいね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
確かに、白黒プリントの物も多くなりましたよね。
コピーでとりあえず提出してみようと思います。

お礼日時:2010/03/15 16:45

源泉徴収票は再使用を防止する目的から原本でないとだめです


同様にに再発行も難しいです
簡単に再発行できるのなら何度も控除申告ができますからね
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

やはり原本ですよね・・。

ところで、
>同様にに再発行も難しいです
となりましたら、私はどうしたら宜しいのでしょうか?

お礼日時:2010/03/15 11:50

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