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私は〜9月までA社でバイト
7月〜B社でバイトをしています。
今はB社のみのバイトなのですが、所得税が毎月
少しずつとられています。
B社にはバイトのかけもちをやめたことを伝えましたが特に何か対応はしてもらってません。
B社でもらった源泉徴収書に所得税1万程度
書かれていたのですが、合計でも私の年間所得は103万以下です。
どうすればこのお金は戻ってきますか??

回答お願いします。

A 回答 (7件)

その年の年収があなたのように少ないと、今年の3月中旬までに確定申告すれば源泉徴収された全額が還付される(戻ってくる)かも。

その代り、あなたの親があなたを扶養していることになっていて扶養控除を受けていれば、それがなくなり税額が若干増える可能性がありますが。
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A社の源泉徴収票とB社の源泉徴収票による確定申告が必要です。


提出先は、住所地を管轄する税務署となります。

国税庁のHPなどでも確定申告書の作成ができますので、パソコンとプリンタがあれば、申告書の作成は可能なはずです。
お持ちでなければ、税務署が開設する確定申告会場などで、端末を借りて作成してもよいでしょう。
当然手書きの申告でも構いません。税務署のほか、市役所などでも用意があるかと思います。市役所によっては、一定期間税務署の代わりに申告書の受付もすると思いますし、相談会場なども用意されると思います。

確定申告では、事前の届け出の電子申告の人以外は、押印が必要です。一応、スタンプ印などとなるシャチハタなどは認められませんが、朱肉を使うタイプの100円均一のものでも構いません。
あと、還付は基本的に銀行振り込みとなりますので、申告書へ口座番号を記載する必要があります。ですので、口座番号のわかるものが必要です。キャッシュカードなどでもよいですが、金融機関の支店名なども必要となりますので、通帳のほうがよろしいでしょうね。

申告後、税務署が多くの申告書類の確認作業を行った後に随時還付処理が行われます。ですので、一斉還付ではなく、受け付け順による還付となります。
一般の申告期間は2/16~3/15と言われますが、給与のみなどの場合には1月、すでに受付をしてくれます。空いているうちに出すことで処理も早く還付も早いことでしょう。3月などに申告すると3カ月などかかると思いますが、1月の申告を行えば、1カ月程度で還付されてもおかしくないことでしょう。
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普通、バイト先で処理はしてもらえないので、


自分で税務署に申告しなければなりません。

源泉徴収票と申告するための用紙が必要です。
用紙は税務署等でもらえます。
書き方もセットで一式になっていますが、
わからなければ、税務署で教えてくれます。

しかし、待ち時間が長い場合は、
自分で書き方を見ながら書いて持って行った方が、
待たずに提出するだけですみます。

あと、口座に返金してもらうことになりますので、
税務署窓口で教えてもらいながら書くのであれば、
銀行等の口座番号などの情報も忘れないようにしましょう。
(返金口座の部分だけでも書いてから持っていく等)
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A社の源泉徴収票をもらいましたか?


A社B社の2つの源泉徴収票で確定申告をすれば、
おそらく引かれた所得税は戻ってくるでしょう。

下記から源泉徴収票の内容を入力して
社会保険(国民健康保険や国民年金でしょうか?)
の保険料をあなたが払っているのであれば、
申告した方がよいです。(年金保険料は控除証明書が必要)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

印刷して押印し、源泉徴収票などといっしょに
税務署に提出すれば、指定した口座に
とられた所得税が還付されます。

年間所得と言われていますが、年間の給与収入が
103万以下いうことでよいですよね?
年間所得といった場合、給与をもらっていると
通常は103万から給与所得控除65万を引いて
38万が給与所得となります。

いかがでしょう?
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B社でもらった平成27年源泉徴収票を確認ください。


摘要欄に「年調未済」との記載がありませんか?また、下部の支払者(B社の所在地や名称)の上の欄の「乙欄」に丸印が入っていませんか?
年調未済または乙欄適用者であれば、年末調整が行なわれていないでの、確定申告すれば還付される可能性があります。

また、乙欄に丸印が入っているのであれば、掛け持ちのままになっていると思います。
B社に「平成28年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出されていますか?
1月の給与から乙欄適用を外してもらうには、この申告書を書かないといけません。
書いた記憶が無いなら、再度掛け持ちはもうしていない旨を伝えて、この申告書の用紙をもらって記入して提出して下さい。
どっちか記憶がないなら、1月の給与をもらった時に、社会保険料を除いた金額(厳密にはもう少しありますが単純に)88,000円未満にも関わらず、所得税が引かれているようなら、乙欄の可能性が大ですので、再度掛け持ちはもうしていない旨を伝えて、この申告書の用紙をもらって記入して提出して下さい。

どのみち平成27年分は、A社との合計がされていないと思われますので、確定申告をして下さい。還付される可能性があります。
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>B社にはバイトのかけもちをやめたことを伝えましたが…



どのように伝えたのですか。
口頭だけですか。
それでは何の意味もないですよ。

11月か 12月早々までに、「扶養控除異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
と、前職の「源泉徴収票」を会社に提出するのが、正しい伝え方です。

>合計でも私の年間所得は103万以下…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、1万円程度の所得税が発生するのは当然のことです。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>どうすればこのお金は戻ってきますか…

「所得」103万でなく、「給与収入」103万以下という意味なら、両者の源泉徴収票を添えて、確定申告をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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A社、B社の源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って、税務署に行き確定申告すればいいです。


2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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