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市県民税の控除額の修正申告の可否について伺いたいです。

去年会社が倒産してしまい、今は他のバイトで勤めております。
収入の申告は毎年会社に任せており、
年明けに会社からもらった源泉徴収票にて
妻や母親の控除、社会保険控除などの書類を持参し税務署で申告し
源泉徴収の還付金を受け取りの手続きを行っていました。
しかし、今年は前の会社を辞めてしまっていた事もあり源泉徴収分の還付金の申告を忘れてしまいました。
つまり還付金を受け取っていないだけではなく、市県民税の課税所得から引かれるはずの控除額が100万円以上
抜け落ちてしまい、思いの外高い税金額になってしまいました。
市県民税の払い込み用紙を本日郵便で受け取り、控除部分が基礎控除のみ記載されていたことでその事を思い出しました。
明日以降出来るだけ早い時期に税務署にや市役所に修正申告に行きたいと考えていますが、
今の時期になって(源泉徴収の還付金はともかくとして)市県民税の課税所得から引ける控除額の修正を
申告で受け付けてもらえるものなのでしょうか、もし可能なら(税務署で毎年申告している)通常の手続きで良いのか、
特別な手続きが必要なのかも教えていただけると助かります。
自分のミスで起こしてしまったのですが控除額が差し引かれていない市県民税額がとても高額で困っています。

A 回答 (2件)

>明日以降出来るだけ早い時期に税務署にや市役所に修正申告に行きたいと考えていますが


「修正申告」ではなく、「期限後の還付申告」ですね。
修正申告とは、確定申告して納める税額が少なすぎた場合、それを申告し直すことをいいます。

>申告で受け付けてもらえるものなのでしょうか、
全然OKです。

>もし可能なら(税務署で毎年申告している)通常の手続きで良いのか、
通常の確定申告と全く同じです。

>特別な手続きが必要なのかも教えていただけると助かります。
必要ありません。
ただ、住民税の税額変更を早くしてもらいたいなら、税務署で確定申告した後、そのまま申告書の控えをもって役所に行き住民税の申告をすることでしょう。
確定申告した内容は税務署から役所に通知されるので、通常、住民税の申告は必要ありませんが、通知されるまでに1か月ほどかかります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
非常に的確で分かり易く答えていただき大変為になりました。
自分の怠慢によりこのような事になってしまった事を反省しつつ
近い日に申告に行きたいと思います。
修正申告など言葉の意味を理解せず使っていたら大変混乱させてしまう事に
なっていたと思います。
色々教えてくださって有難うございました。

お礼日時:2011/06/16 22:05

>税務署で毎年申告している)通常の手続きで良いのか…



通常のというか、期限後申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
上記リンクでは収入の申告漏れを追加で申告する方法の様ですが、
私の場合は既に収入は会社側が全て申告しており、
申告していないのは、本来は市県民税の課税所得から引かれるはずの
配偶者控除、母の扶養控除、年金や国保で支払った社会保険控除などの部分ですが
これらを源泉と共に税務署に申告に行けば、
市県民税の課税所得から引かれる控除額に含まれることが今の時期でも
可能と言う事でしょうか?
良いリンクを教えてもらっていながら理解力が足りなくて済みません。

お礼日時:2011/06/16 21:26

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