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先日、母が飛行機の「介護帰省割引」を使用して、祖父の介護のために1週間ほど帰省しました。
「介護帰省割引」のために「介護帰省パス」の申請をし、発行済みです。

上記のような場合、確定申告の控除を受けられるのでしょうか?
できるとすると、どの様にすればよろしいのでしょうか?
本人(要介護者)が支払う、介護費用については、医療控除が受けられるのはわかっているのですが・・・・

ちなみに「家計を一つとする・・・」単位で考えると、祖父と母は、全く別です。

A 回答 (2件)

そのような事について、特に控除項目はありませんが、あえて言えば医療費控除の中に含まれるかどうか、という事になると思いますが、結論から言えば、残念ながら控除の対象にはならないものと思います。



基本的に治療の対価でなければならず、但し、患者ご本人の通院のための交通費については、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば認められる事となります。
タクシー代については、原則として認められませんが、急患等により電車・バス等が使用できない場合に限って認められますが、領収書は必要となります。

それと、通院される方が、一人での通院が不可能な場合には、付き添いの方の交通費まで対象となってきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …

いずれにしても、患者本人が通院等される際の交通費ですから、介護のために帰省される旅費については、残念ながら対象にはならないものと思います。
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受けられないと思われます。


理由は本人、または生計を一にする親族の支払った治療を受けるための対価ではないからです。
一般に交通費が医療費控除の対象と認められる場合は、治療を受ける本人が公共交通機関を使用した場合のみであるようですよ。
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