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55歳の女性です。10月まで臨時職員で厚生年金加入していましたが、11月からパート職員になり、健康保険、厚生年金がなくなりました。
厚生年金は、国民年金で今まで37年の加入期間はあります。

2年前に夫が労災で死亡し、現在、労災遺族年金が支給されています。年間約360万円位です。
今後パートの収入が月に8万円くらいになります。

それでも、国民年金に加入した方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 11月からパート職員になり、健康保険、厚生年金がなくなりました。


どうして?
実務は別にして、法本来の規定では、「パート労働者になった」とか「労働時間が正社員の3/4未満になった」という理由で、健康保険及び厚生年金の資格喪失は出来ません。

> 厚生年金は、国民年金で今まで37年の加入期間はあります。
入力誤りでしょうか?意味が判りません。
・厚生年金に加入していたので、国民年金第2号被保険者期間が37年
・厚生年金と国民年金(第1号と第3号の両方)の加入期間を合算したら37年
兎に角、『37年だから「国民年金は25年以上保険料を納める」と言う規定はクリアしていますよ』と言いたい訳ですね。
現在55歳ですから、20歳以降の国民年金の被保険者期間は35年です。

> 2年前に夫が労災で死亡し、現在、労災遺族年金が支給されています。年間約360万円位です。
労災保険から支給される『遺族補償年金』の事ですね。
ところで・・・遺族基礎年金は無理[子供の条件]なのかもしれませんが、遺族厚生年金は受給していないのですか?

> それでも、国民年金に加入した方がいいのでしょうか?
国民の義務との回答がありますが、それだけでは有りません。
例えば・・・
1 オベッカでは有りませんが、マダマダ再婚の機会は有ると思います。再婚したら遺族補償年金(労災)も、遺族厚生年金(厚生年金)も受給権を喪失いたします。
そうすると、生活費はどのように工面いたしますか?
65歳からの老齢基礎年金が現在約79万円[年額]と為っておりますが、このままでは約85%に減額された老齢基礎年金が支給される事となりますが?
  ⇒保険料を480月分納付した者だけが満額受給
2 遺族補償年金は、被災労働者死亡時の受給権者数及び妻の年齢で支給日数が決まります。仮に、他に受給権者が居るのであれば、今後の支給日数は減る事は有っても増えることはありません。これに対するリスク対処に老齢基礎年金を考えているのであれば、減額支給に甘んじますか?
  http://www.y-rousai.net/kind/bereaved.html

この回答への補足

詳細な部分までの回答ありがとうございました。

遺族基礎年金も支給されています。

18歳から厚生年金で、結婚後は共働きで、3年間は国民年金でした。(3年は専業主婦)
遺族補償年金の受給権者は、私1人です。

今のところ、まず再婚はありえないです。遠くに逝っても大好きです。

国民年金保険はちゃんと収めます。

ありがとうございました。

補足日時:2011/12/05 15:11
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義務です。



あなたのように都合のいいことを言って保険料を支払わない人がいるから保険料が余計に上がるんです。
義務はきちんと履行してください。
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