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ある会社の契約社員として、その会社の顧客先に常駐して仕事をしています。
契約社員用契約書兼就業条件確認書という契約書には
’この契約は(株)xxxx(派遣会社)と契約社員による同意書とする。’と明記されています。
この派遣会社の顧客は、この案件に関して派遣会社から派遣された人材は、顧客社内にある複数のチーム間で人材をシャッフルできると認識しています。(おそらく顧客と派遣会社にはそのような文言が明記された業務委託契約書があるのかもしれません。)

私は今の仕事を紹介されたとき、顧客内のある特定のチームで就業すると説明をうけ、就業時間なども明記された契約書をもらっています。しかし、その中には’他のチームに移籍することもある’とは明記されていません。実際現場に入ってから知ったのですが、他のチームに異動すること求められる、状況によっては強制、があるようです。

私はこれに関して、’説明を受けていない。私と御社の契約書には何も書いてない。御社と御社の顧客との業務委託内容と、私と御社との契約内容が御社の説明ミス、契約書に明記しなかったミス、は私には関係のない事であり、御社が責任を持つべき’と思っています。

この認識は正しいのでしょうか。
どなたか教えて頂けますと大変助かります。

A 回答 (2件)

「説明を受けていない」では弱いですね。



契約書に「他チームへの移籍・応援は無い」と明記されている必要があります。


一般には「転勤は無い」「就業場所は○○」と契約書に明記されていない場合の転勤や異動は、会社の裁量権の範囲で合法と解釈されます。

あなたの認識が正しいとは思えないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
認識が正しいか、否かを確認したかったのでこのような意見を頂けると大変助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/06 08:05

こんばんは。



質問者様の不満はごもっともですが,前の回答者の方が言われるように,口頭の説明と相違していることを主張しても,法律の保護は受けられないと思います。(※もちろん,会社が自発的に対処してくれることはあると思いますが)

労働基準法,労働者派遣法,労働契約法いずれも,(遠隔地への転勤はともかく)同じ事業所内の特定のチーム以外では就業させない利益までは想定していません。先の回答者の方がおっしゃるように,使用者は事業を遂行するために労働者を適宜配置転換する必要があり,最高裁も,転勤について,就業規則等に規定されている以上個々の労働者の同意がなくとも命令できる旨判決しています(最高裁昭和61年7月14日判決)。

そこで,あとは個別の労働契約違反がないかということですが,労働契約の業務内容は書面でどう書かれているのでしょうか?そこに特定のチームのみで就業すると明記されていますか?その明記がなければ,裁判官含め第三者は,「どのチームで就業させるかは,当然に会社が自由に決めて差し支えない」と判断するでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このような説明を頂いた事で私も認識が変わりました。大変助かります。

契約書の書面には’ここのチームのみ。それ以外の変更はない。’という旨の記載はありません。サポートエンジニアとしてxx社でxxx時~xxx時の就業とだけです。

私が会社に対して問題にしているのは、この業務が他のチームに異動することがよく行われているのにもかかわらず、それを一切説明せず、あたかもこのチームでだけの仕事のように事を進められて、この状況にいるからです。

今会社と話をしている状況です。
コメント本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/06 08:10

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