戸建を夫と共有名義のペアローンで購入しました。
夫には別れた奥さんとの間に二人子供がいます。
(親権はなく、養育費を払っている状態です)
ローンがある状態で夫が亡くなった場合、前奥さんとの子への遺産相続はどうなるのでしょうか?
ローンはそれぞれ団体信用保険に入っていて、持ち分は5:5です。
頭金他諸費用は私が出していて、夫には貯金はないので、相続対象になるのは購入した家くらいかと思います。
私自身には子は無く子供が欲しいのですが、万が一の時、
・遺産の支払いで住宅売却しなければいけないのか?
・残ったローンを支払い続けなければ行けないのか?
・実際どの程度の支払いが必要になるのか?
考えると、不安になって眠れなくなってしまいます。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
夫の推定相続人は、配偶者であるあなたと前妻との間の2人の子、計3人です。
法定相続分は、あなたは2分の1、2人の子が4分の1ずつとなります。夫が死亡した場合、夫の借り入れ分は団体信用保険でカバーされますから、夫の持分はすべて相続財産になるでしょう。
夫の持分について共有名義にして登記すれば、あなたの持分が4分の3となり、前妻の子2人の持分がそれぞれ8分の1となります。しかし、このようなやり方はおすすめできません。あなたの単独名義とするべきでしょう。
この場合、代償分割といって、前妻の子2人に8分の1に相当する価額を現金で支払うことになります。現金が用意できなければ、家を売却せざるを得なくなることもあり得ます(換価分割)。
実際にどの程度の支払いが必要になるかは、固定資産評価額に持分をかければ、目安となる額は出ます。
対策:
(1)夫に遺言書を書いてもらう。
(2)夫が前妻の子2人を受取人とする生命保険に加入する。これによって実質的な解決を図ることができます。
ありがとうございます。
生命保険は思いつきませんでした。参考になります。
名義を私単独に変更する場合、ローンはそのままで名義変更を行うことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の離婚された前妻には、何も権利はありません。
ただし、ご主人が亡くなれば、前妻との子に相続権は発生することでしょう。
しかし良く考えてください。遺産とは正の財産だけではなく、負の財産である債務も相続の対象となります。基本的に正の財産は貰い、負の債務はいらないなんてものは通用しません。
団体損用保険というのは、もしものときに、ローンの残債を賄うための保険ではありませんか?
そうであれば、正の財産だけになり、前妻の子に求められれば遺産を分割しなければなりません。
少しでも回避するために、ご主人に遺言書を書いてもらいましょう。あなたに有利な遺言書になっていれば、前妻の子も気持ち的に主張しづらいかもしれませんし、主張しても遺留分である法定相続分の半分しか請求できませんからね。
もしもの時に、前妻の子の相続分を買い取れるように、あなたが契約し負担するご主人を被保険者にする生命保険に入ることですね。もしもの時には、あくまでもあなたの財産である生命保険金が入り、その資金を元に相続権を買い取ることも可能でしょうからね。
相続での不動産の価値は、一応時価で行うのが普通だと思います。しかし、時価というのは考え方次第で変わりますし、素人で判断も出来ませんし、相続人全員が納得するかもわかりません。最悪不動産鑑定士という専門家の評価を費用をかけて算出してもらうか、裁判で争うことになるでしょう。
固定資産税の評価額は、建物が再建築価額、土地は市場価格を参考に公示価格などを算定し、そこから一定割合を減額したような金額となります。固定資産税の評価額を十分に賄える金額を準備できると一番ですね。
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