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1年以上前に旦那に「この金で資格を取れ」と50万円もらいました。諸事情によりまだ資格は取っておりません。
それとは別に、夫婦間は良い関係ではなく離婚を考えております。離婚をするにあたり旦那は「今まで注ぎ込んだ金全部返せ!!」と言っていますが、資格取得資金の他は普通の生活費以外もらった事も請求した事も無いです。それどころかセックスを少しでも拒むと生活費が滞ります。子どももいるのですが機嫌を損ねるとずっと渡してもらえません。半年もらえない時もありました。

こういう旦那ですから離婚後、養育費を支払わないかも知れません。
そもそも養育費は生活設計に入れて考えない様にしようと思ってます。あてにはしない様にと…。
とは言うものの離婚後すぐは私の僅かな貯金と収入だけでは厳しいので少しでも…と思い、もらった50万円は返さなくて良いなら返したくないです。
身勝手かも知れませんが…。

教えて下さい。
法律上は返済しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 > それとは別に、夫婦間は良い関係ではなく離婚を考えております。


 >離婚をするにあたり旦那は「今まで注ぎ込んだ金全部返せ!!」と言っていますが

 > それどころかセックスを少しでも拒むと生活費が滞ります。

 素人です。

 それにしても子供まで作ってしまって今頃相手の本性を
知るなんてなに考えているのでしょうか?   

 離婚は女性にとっては不利です。  
旦那さんに十分な収入は有るのでしょうか? 
離婚するにもきちんと裁判所で慰謝料,財産分与、養育費の権利を
確定しておかなければ逃げられます。  

 できれば近所の方などの有力者に仲裁に入ってもらって
世間の夫婦のあり方を教えてもらったほうが良いでしょう。 

法律では婚姻費用の分担は認められています。  
50万円は婚姻費用で消えても仕方ないでしょう。 
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全額ではありませんが、返金はしなくてはなりません。



婚姻後にできた財産は、共有財産ということになります。

財産分与としては、半分は返金しないとなりません。
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あくまでも素人です。



その預ったお金は返さないほうが良いと思います。
そもそも婚姻関係がある限り、稼いでる方は稼いでいない方(少ない方)に生活費を渡さなければなりません。渡さなかったお金と相殺できるようにしておくべきだと思います。

あくまでも聞きかじりですが、離婚を切り出すと生活できないと考える人がいますが、中には離婚を言い出す前に預貯金などの確保を行い、別居などをしても当分困らないだけのお金を持って出るという人もいます。

預貯金の名義と生活費は基本的に一緒です。もちろんご主人が家計費として渡さずに独自に貯蓄しているものはわかりませんがね。

離婚を考えるのであり、お子さんがいて、生活費などの問題がある場合には、法律家のアドバイスを受けながら計画的に離婚のための行動をすべきだと思います。ご主人には気付かれないようにね。

お子さんのためにも、裁判などまで覚悟し、夫婦関係のことも事細かく説明できるような状況を作るべきだと思います。性交渉の要求がどのような言葉であったとか、拒絶するとその後の関係がどうなるとか、出来れば日記やボイスレコーダーなどで残されるべきでしょうね。
男は、プライドで生きている部分があると思います。プライドを傷つけられるとそれ以上の傷を嫌がります。有利な交渉が出来るかもしれませんからね。

離婚の条件などを裁判以外で決める場合には、専門家のアドバイスを受けながら公正証書にしましょう。公正証書の書き方次第では、約束を守らなかったときの財産の差し押さえを行えることもあるようですからね。

最後に、出来る限り旦那さんの資産債務を把握されることです。離婚の争いなどとなれば資産を隠すのが人間です。隠される前にできる限り調べることです。また、調べられなくても、預貯金の口座情報などは控えておく方がよいと思います。法的な手段で開示させることが出来る場合もあるでしょうし、財産の差し押さえなどにも有利でしょうからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ギリギリの生活費以外もらって無いので、貯金も難しいのですが…僅かですが自分の収入から少しずつ貯めていってるところです。 私に多少収入がある事で渡される生活費もその分削られます。
まずは口座を控えておきます。性的強要の部分は、熱があっても泣いて拒んでも力ずくで…という内容です。証拠を取るのは困難ですが頑張ってみます。
あとは、専門家に相談してみた方が良いのですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/06 21:23

結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産は共有物ですので、


まだ使っていなければどちらのものというわけではありません。
その共有財産をどう分けるのかを離婚の際、調停などで決めることになります。
専業主婦の場合でも本人名義の収入は無くても、家事や育児を受け持ち夫の
サポートをしているとういうことで、一般的に共有財産の3割程度の持分が
認められています。

調停でらちが明かない場合は、裁判をすることになるのかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旦那は、共有財産だとは思っていないです。俺が稼いだ金だ!と言いますから…。機嫌を損ねて私の財布から現金を全部持っていかれた事もあります。
しかし、もし3割でも貰えるなら本当に助かります。
調停若しくは裁判で決めた方が良いのですね…。
頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/06 21:13

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