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債務名義に執行文がなければ強制執行ができないです。(民事執行法25条)
しかし、「少額訴訟の確定判決」等は除外されています。
何故、除外されているのですか ?
債務名義に執行文が必要な理由は、債務名義を作成する機関と執行機関は別だから(同法2条)執行機関が強制執行する前に執行力があるか否かの判断を、債務名義を作成した機関に証明させなくてはならないです。
そう言う理由で、債務名義だけでは強制執行できず、執行文が必要だとされています。
それならば、少額訴訟の確定判決でも支払催促でも同じです。
少額訴訟の確定判決や支払催促だけが執行文が不必要な理由はどこにあるのでしようか ?
ご存じの方教えて下さい。

A 回答 (4件)

 単純執行文の付与を要するか否かは理論的なものではなく、きわめて、技術的、政策的な問題です。

手続の負担を軽減して、迅速に権利の実現を図れるように、少額訴訟や支払催促という制度を設けられているのですから、民事執行の場面でも、その趣旨を生かそうとしているわけです。
 執行債権者の利益(迅速な権利の実現や手続の負担軽減)と執行債務者の不利益(実際には執行力を失った債務名義にも関わらず、その債務名義を元に強制執行をされてしまう危険性、執行されてしまった場合における損害の回復の困難性)の程度を比較考量した結果、前者の利益を優先して単純執行文の付与を要しないとしているわけです。
 他にも、単純執行文の付与を要しないものとして、例えば、養育費の支払いを定めた家事調停調書正本があります。
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この回答へのお礼

なるほど、ここでも債権者保護が優先しているのですか ?
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 17:56

No.2のご回答にもあるとおり、少額訴訟の目的である「簡易迅速な解決のため」と思われます。



また、少額訴訟は「金銭支払い」請求事件ですから、
誤って執行しても、金銭賠償で解決可能なことも考えられます。

したがって、「すべての判決に」とはいかないでしょう。
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この回答へのお礼

>誤って執行しても、金銭賠償で解決可能なことも考えられます。

と言いますが、「仮執行」ならば逆転も考えられますが、「少額訴訟の確定判決」で執行した場合、正当な執行行為となるので、不法行為による損害賠償請求はできないと考えます。
他に「金銭賠償で解決可能」を法律的には考えつかないですが、どうでしようか ?
要は、除外する理由とはならないと思いますが。

お礼日時:2011/12/09 07:58

こんにちは。



請求を認容する少額訴訟判決には職権で,支払督促には債権者の申立てで仮執行宣言が付与される(民事訴訟法376条1項,391条1項)から,執行文の代わりになっているのではないでしょうか?

仮執行宣言付与の趣旨は先の回答者の方がおっしゃるとおり,正式な裁判手続きによらない迅速な権利の実現・紛争解決を図る必要があること,迅速な適法な異議を申し立てれば正式裁判に持ち込めること,訴額が小さい場合には被告にも与える影響が小さい(小額訴訟の場合)ことだと思います。
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この回答へのお礼

仰るとおり、少額訴訟は訴額にも限度(60万円)があり、被告に与える影響が小さいので、その判決では執行文がいらない、
とすれば、
支払督促は訴額に制限がなく高額でも可能です。
その支払催促が、何故、執行文がいらないか、この点が疑問です。
私の冒頭のように「債務名義作成機関と執行機関が違うから執行文が必要」と言う趣旨ですから(この点、確認をお願いします。)、「少額ならば、省略しよう。」とすれば、少額訴訟だけでいいはづで、高額な支払催促までも何故 ?
と言うわけです。
なお、少額訴訟でも通常訴訟でも支払督促でも申立がなければ仮執行宣言は付与されないと思います。(民事訴訟法246条、同259条4項)
だから、支払督促で債権者の申立てでなされた仮執行宣言があったからと言って、執行文の代わりになるとは理解できないですが。

お礼日時:2011/12/08 14:23

単に原告の強制執行の準備にかかる労力を削減するためです。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
仮に、迅速に現実さすためならば、「仮執行宣言」は「少額訴訟」の判決に限られています。
もともと、仮執行宣言は「仮に」と言うことを債務名義作成機関が宣言していますので、少額訴訟に限らず、全ての判決に適用してもかまわないことになります。
この点で矛盾を感じますが、どうでしようか ?

お礼日時:2011/12/08 10:32

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