幼稚園時代「何組」でしたか?

少し前に僕と同じ高校一年生の男子に
傷害を負わされました。



診断書を持って警察にいったのですが
相手が未成年だと告訴をしても家庭裁判所で軽く注意されるだけだそうです。



相手が未成年だと傷害罪として罰金をとることはできないのでしょうか??

A 回答 (3件)

>相手が未成年だと傷害罪として罰金をとることはできないのでしょうか??


未成年者が罰金刑を含む「刑罰」を受ける場合は、家庭裁判所から検察庁へ逆送されないとなりません。
逆送されれば、成人者と同じ公開の裁判を受けることになります。
家庭裁判所では、保護観察か少年院送致ということになります。
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罰金は御質問者様に渡るわけではないので、お金や報復が目的であれば、告訴して示談という流れが良いと思います。



加害者が未成年者なので資力に乏しく、請求先は相手両親が良いでしょう。
御質問者様が未成年であれば、親の同意なく個人で法律行為ができないので、御両親に相談からはじめてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あと、示談交渉を自ら相手に進めるのはよいことなのでしょうか?

お礼日時:2011/12/08 21:59

示談交渉を自ら行うこと(相手に要求すること)は可能ですが、相手が応じるかどうかは不明です。


示談自体を相手に強制はできません。相手は拒む権利があります。

相手が未成年者ならば、その両親(保護者)にも連絡することになるので、おのずと示談交渉自体を相手の両親、又は弁護士とすることになります。

相手が高校生では多くの場合知識不足で示談に応じられないでしょう。
示談不成立の場合、調停や裁判に移行することや、要求の仕方によっては御質問者様が訴えられたり強要罪等に問われる可能性もありますので、法律知識に自信がないのでしたら両親や専門家に依頼する事案です。

法学部生以上の知識がないようでしたら、止めておいた方が無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 05:07

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