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(1)営業所専任技術者は、下請け工事の現場作業員として現場で作業できますか?
(2)営業所専任技術者は、建設業に関係のない(たとえば保守点検業務)作業に従事してもよいですか?
(3)営業所専任技術者は、自営業所で受注した、自分が専任している以外の工事業、の現場作業員になれますか?
(4)営業所専任技術者は、自社他営業所が受注した工事を施工するとこができますか?
(5)営業所専任技術者は、自らが営業活動を行ってよいのでしょうか?
(6)営業所専任技術者は、毎日会社で何をしていたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

お答えいたします。


ただ、この部分の解釈は、地域によって異なると考えられますので、必ずしも全国一律ではありません。

まず、専任技術者は、その営業所に専任・常勤していることが原則なのはご存知かと思います。
http://www.kensetsu-gyou.com/yogo/ex6.htm

建設業法(の解釈)における専任・常勤とは、その営業所にいなさい、といったことを指します。

ただ、建設業法「以外」の法令などにおける専任性等は、必ずしもその営業所に、常にいることを主としていないこともあり、その場合、事務所を離れて他の業務など(営業など)を行っても問題ない場合がございます。

それに対して、建設業許可に伴う専任性・常勤性は、工事などに与える影響などから、原則として、その営業所にいることが主として考えられており、また、そういった約束で、許可が与えられています。

つまり、専任技術者にとっては、その営業所に専任・常勤することが、基本的な「仕事」となります。

では、営業所から一歩も外へ出てはダメで、ほかのことを行ってはいけないのかというと、必ずしもそうではなく、ある一定の要件下のもと、別の業務を行うことは可能であるとされています。

要件としては、専任技術者としての業務に影響を与えない程度、具体的には、営業所の徒歩圏内で、常時営業所と連絡を取り合うことができる状況、これらが満たされている場合においては、別の業務も可能となります。

したがって、営業所から徒歩圏内においては、施行・保守点検・営業などは可能と判断できます。


こんなところでしょうか。
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