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家は借家で家の前に車を停めるスペースがあり、父の車は昔、その場所で車庫証明を取りました。私は少し離れた場所のガレージを借りています。(4人家族です。) 近々父の車を廃車する予定で、今まで父が停めていた場所に私の車を停めようと考えています。その場合、新たに車庫証明が必要ですか? (私の車は軽自動車です) どなたか詳しい方おられましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。



居住地によって軽自動車は車庫証明が要らない地域がありますので、何とも言えませんが、我が家は持ち家(土地・建物所有)でありながら「車を買い換える毎に車庫証明」を取らされてます。

しかも、駐車スペースが4台分と認識されてるようで、長男の車が5台目になるから車庫証明は取れないと言われました。
(※実際に係員が駐車スペースを見に来ました)
しかし、実際には私達夫婦の車2台しか停めてないので確認したところ、嫁いだ娘2人分の車も車庫証明が登録されてたことを知りました。
そこで、嫁いだ娘達の車を嫁ぎ先の住居に登録変更してもらったら、車庫登録台数の2台分が抹消されたようで新規に車庫証明が取れるようになりました。

このことから、ご質問者様のお父様が使用してた駐車スペースは廃車することで車庫登録が抹消されますから、新たな車庫証明が取れるようになりますが「車庫証明は車1台毎に必要」ですから軽自動車の車庫証明が必要な地域なら必要になるはずです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/25 16:32

こんばんは



一度、取得した車庫証明・・・
近くですし、ナンバーが変りませんので出す必要は有りません。
(厳密には出す必要は有りますが、警察に指導・罰金は無いですよ)
そのまま、安心してお乗り下さい
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/25 16:28

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