【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

知人の友人が困っているそうなので、どなたか教えてください。
その人はとある理由から 一人暮らしをしていたアパートから引っ越すことになり、仮住まいを探していた時、親戚の叔母さんが所有する家をしばらくの間借りることになりました。
叔母さんのほうからその話を持ち出してくれたそうです。その家は7年間使用してませんでした。
もともとはその家は叔母さんの母親が所有していたのですが、母親から叔母さんを含めた子ども3人に名義が移されたそうです。
その家にいざ行ってみると 不要だと思われるゴミや
ガラクタでいっぱいで、あちこち虫が湧いている状態でした。
叔母さんは「好きに使ってくれていい。住める状態にしてくれたらいい。」と言ってくれたそうで、知人とその友人はきちんと生活できる状態に掃除し、不要なものは捨てたそうです。(ただのゴミから 虫に食われていた絨毯等まで。)
そして3兄弟のうちのもう一人、次女がその家の向かいで夫婦で開業しているので、挨拶に行ったそうです。その時も特に反対されるというようなことはありませんでした。
それなのに、3兄弟の長男が数日してその家に来て、
「俺はこんなこと認めていない。ここは俺の家だから今すぐ出て行け。人の家に合ったものを勝手に捨てていいと思っているのか。弁償しろ。」と言われ、挙句の果てに「自由に家を使っていい」と言っていた叔母さんまで「そんなことを言った覚えはない」と言い出したそうです。
光熱費の支払方法まで話し合ったはずなのに、です。
長男がその話を知らなかったのは事実ですが
この場合、長男の主張は通るのでしょうか?
ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

判例によりますと、「共有物の引渡の請求は単独でできる。

」とあります。これから云えば長男だけで裁判することができますが、他方、こんな判例もあります。「共有者の1部の者から借りている者に対して、他の共有者はその明渡請求はできない。」とあります。
これから云えば、長男はできないことになります。
今回は、しっかりとした契約書もなさそうですから兄弟から裁判してくれば負けそうな感じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約書等はないです。ですので「負け」の色が濃いのですね。
現在はもうその家は出ているということですが
気になるのは処分してしまったもののことです。
それに関しても知人側に責任があるのでしょうか?
使えないものばかりだったそうですが・・・。

お礼日時:2003/12/01 11:44

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