No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私の扶養に入っていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>来年のどのタイミングで扶養控除申請をすれば…
1. 税法の話のようですが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら来年の年末調整で、あなたが自営業等なら再来年の確定申告で、それぞれ来年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
-------------------------------------
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらはサラリーマン限定の話ですが、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/13 20:44
分かりやすい回答をして頂いてありがとうございました。
扶養控除と配偶者控除を同じものだと考えてました。社保、家族手当は、会社の方に問い合わせてみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もし、貴方が勤務する企業に、家族手当の制度があるなら、
なるべく早く手続きしたほうが、良いです。
一般的に、申請月の翌月から、家族手当が加算され、
所得税も軽減され、手取りが多くなります。
年末調整と1年間の所得税は変わりませんが、その
メリットを早く享受できます。
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