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私が所長をしている職場で、女性従業員の飲みかけのペットボトルに灯油のような異物を入れられた事案がありました。しかも4回ほどあるとのことです。職場には共用の冷蔵庫があり、それに飲みかけのペットボトルを入れておいたところ、異物を入れられたと言うのです。幸い、口に入れる前に、灯油のようなにおいがしたので、飲むのを止めたとのこと。職場は5人で、外部から入る他の人はいないので、犯人は職場の人に間違いありません。警察に犯人を捕まえてもらう場合、犯人は何罪になりますか?

A 回答 (6件)

1,まず事実認定をする必要があります。


 本当に異物が入っていたのかどうか。
 油のついた手で触っただけ、とかは
 無いですか?

2,仮に灯油が入れられていたとします。
 この場合は、器物毀損の他、暴行罪の成立
 が考えられます。

 理論的には傷害未遂ですが、傷害未遂
 という犯罪はありませんので、暴行に
 なるかどうかが問題となります。

 多数説は暴行になる、としている
 ようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 18:34

異物混入の犯罪だと仮定して、敢えて罪名を上げるとするならば、器物損壊か傷害罪でしょう。

(毒物混入ならば殺人未遂事件の可能性も)
逮捕や起訴・不起訴・起訴猶予・有罪・無罪・執行猶予等は、警察や検察が判断します。

一応ですが、容疑者(まだ犯人ではないです)が逮捕されても、裁判で有罪判決が確定するまでは、推定無罪とするのが法律論です。
思い込みほど人間の判断を狂わす物はないので、慎重に行動して損はないと思われます。勘違いや間違いも十分に考えられます。
被害を訴えている女性が本人も知らずのうちに、鼻口腔器官の疾病にかかっている場合はそのような症状が出る場合もあります。

間違った方法を取った場合、責任は御質問者様の身に返ってくると思われますので、何事も判断は慎重にして下さい。
単純に、長期放置したため腐っていたとかなら笑い話ですむのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/13 18:31

なぜ、何罪になるか気になるんですか?


所長という立場なら、社員の身の安全を考えて警察なり会社のトップに相談して早急に問題解決しなければいけないと思うんですが…。
飲んでしまって万が一何か後遺症などあって賠償問題にでもなったら大変ですよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 18:36

警察が介入する前に、


飲みかけのペットボトルに灯油か何かが混入しているか否かを
化学分析で確認することが求められます。

灯油を石油ストーブに入れた後に、ペットボトルを飲もうとすると、
灯油の臭いが手に移り、
ペットボトルを持っている手に付着した臭いを嗅いでいるのに、
ペットボトルから灯油の臭いがしていると
誤認することがあります。

仮に、ペットボトルに灯油などの異物を意図的に混入した場合には、
飲料が飲めなくなるという点で、器物損壊罪が成立すると思料します。

他人が飲もうとする点を強調すると、傷害未遂が成立するように思えるし、
臭いにより飲むのを止めたことを強調すると、傷害未遂は不能犯のように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 18:38

質問者さんは「念のために」と思って質問しているのでしょうが、こんなことが表沙汰になって、さらに自社の社員から逮捕者が出たということになったら、責任者である質問者さん自身が困るのではないですか?



まずそういった事実が本当にあったかどうか調べることが先決でしょう。

>犯人は職場の人に間違いありません・・

そう決め付ける根拠はありますか。
ひょっとすると勘違いかもしれないし、あるいは狂言の可能性もあります。安直な思い込みは危険です。
原因がはっきりしなければ、まずは今後の再発防止策を立てることが大切です。

社員の間で疑心暗鬼の気持ちが広がると、仕事する上でも大きな障害になってきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 18:40

傷害未遂では、もし、冷蔵庫にはいっていて、ソノ臭いがしたなら、そこから、出さずに、冷蔵庫をテー部でぐるぐる巻きにして、警察をよび、そのまま、冷蔵庫を開けてもらうのが良いでしょう。



これは、重大にゅーすになりますよ。この手の犯罪は、、、、。飲み物に油?、ありえないのでは?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 18:42

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