
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
署名捺印したものをコピーしたのでは、念書のコピーとなってしまい、法的に問題があったときには、コピーとして見られてしまいます。
正式には、原本か原本をコピーしたものに署名捺印したものを保管するべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/01 00:43
お返事はやくにいただいてありがとうございます。
やはりコピーでは意味が無いものですよね。
相手側にちゃんと原本もしくは原本のコピーに署名・捺印をいただくようにします。
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