A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
市町村にある台帳から見つけたのでしょうかね?
で なければ 単に 使用されてないだけの土地でしょうね。死んでいたとしても 所有者は見つかると思います。
ただ、15年だったか建物でも建てて、15年後に「私のです」と登記すれば自分のモノになったと記憶してます。
ただ、 途中で「出てください」と1回でも言われたら、ソコからまた15年のカウントダウンが始まります。
あまり効率的では無いですよね。 数年ではダメなので注意した方が良いです。
No.3
- 回答日時:
それは、質問者が所有者を探し出せなかっただけのこと
日本か国内で所有者の存在しない土地はありません
No.5
- 回答日時:
他の方も答えられているように、
所有者が無い土地てのは、存在しません。
ただ、永く住んでいれば、取得時効
出来る可能性はあります。
民法162条
「20年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の物
を占有したる者は其の所有権を取得す。
10年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の不動産
を占有したる者が其占有の始善意にして且過失なかり
しときは其不動産の所有権を取得す」
めでたく取得時効できても、登記の問題があります
から、20年の間に勉強したらどうでしょう。
No.6
- 回答日時:
ごくまれに登記簿の無いような土地も存在しますが、そのような土地では国や地方公共団体などの土地かもしれません。
単純にあなたから見て放置されている土地だからといって、あなたのものにすることは出来ません。出来るとしたら時効による取得ぐらいで、長期間の利用の実績が無ければ難しいでしょう。所有者以外の人が所有者へ知らせれば終わりですし、場合によってはどんな空き地であろうとも不法侵入にもなりかねませんし、住居などの形であれば不法占拠にもなるでしょう。
さらに建物を建てたりするには、建築確認も電気ガス水道などのライフラインの契約なども必要です。あなたの名義でもなく、権利も無く、そのような手続も難しいですし、建築後の登記も難しいでしょうからね。
公図で地番などを調べて、登記の状況を確認するのが最低条件です。見た目で判断してはなりません。
登記の名義人が死んでいても、名義人の相続人を探さなければなりません。安易に自分のものに出来るなんて考えてはいけませんね。
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