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知り合いの件ですが(境界地売買後の侵犯民事)
売主買主立会いで杭を打ちました その後売主は杭を動かしブロックを積みました 買主は最近亡くなりました 
買主の相続人五人の内一人が訴訟を起こす場合 他の四人が反対した時 何か法律上の制限がありますか 法律上は無いけど事実上足かせになるとか?

A 回答 (9件)

 今回はこの土地の所有者が誰かについて争いがあるのではなくて、所有権の及ぶ土地の範囲がどこかという問題ですね。

そうだとすれば、所有権確認訴訟ではなくて、境界確定訴訟になると思います。
 大分前に勉強したことなので自信はありませんが。
 境界確定訴訟は特殊な訴訟で非訟に近い性質だと教わった記憶がります。
 通常の民事訴訟ですと判決の効力は原告、被告間にしか及びませんし、裁判所は当事者の主張に拘束されますから甲と乙が別々に訴訟を起こした場合には甲丙間と乙丙間では判決の内容が異なることもあり得ます。
 然し、境界確定訴訟ではこれでは困ります。
 甲乙共有の土地と隣接する丙所有の土地の境界が甲丙間ではAB間を結ぶ線で乙丙間ではAC間を結ぶ線ということでは困るわけです。
 また、甲が単独で起こした訴訟の効力を乙にも及ぼす、というのは甲が事実上全面敗訴になった場合には、保全行為とは言えませんのでこれも認められません。
 このような不都合を避けるため、1の回答のように共有者全員が原告として訴えを提起しなくてはならない、と言うことなのだと思います。
 ただ、これだと共有者の一部が相手方と結託した場合などでは身動きが出来なくなってしましますから3が認められるのではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

詳しいお話しありがとう御座います
そう言う訳だったのですか これは困った事になりました訴訟を起こしたい訳ではないのですが 私としては穏便にと思い 又当人を出来るだけ”泥棒”にしたくはなかったので今まで じっとしておりましたが 却って裏目に出てしまいました
今後の対策を練り直さなければならなくなりました ありがとう御座いました 他の皆様もありがとう御座いました この場をお借りして申し上げます。

お礼日時:2003/12/03 15:29

隣地が、共有者の人が、所有しているとかです。


隣地所有者は、被告ですから、原告になれません。

この回答への補足

隣地は隣人のものです 相続人(五人兄弟)は全て当方側の土地相続人です 四相続人が反対しかねない理由は買主(故人)が嘗て隣人に迷惑をかけたからで それで私も出来るだけ穏便にと考えたわけです 私だけが知っているのですが隣人は大変汚いやり方で土地を掠め取ったのです 又は土地は元のままでお金だけを奪い取ったとも言えます。

補足日時:2003/12/03 17:46
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土地は、返還請求できませんよ。


もうないわけだから、隣人との問題は、別にして。

代金の減額返還しか、ないです。
もちろん、自己の持分に相当する分だけです。
 民法の可分債務の原則です。

他の方が、それそれ持分に見合う分だけ
請求できます。

地代や不法占有者への損害金請求も同じです。

この回答への補足

”土地はもうない”と言われても実在し物理的に復元可能ですが?
登記されると駄目の意でしょうか? 登記されてないとどうなるのでしょう

”代金の減額返還しか”の意は減額で1/5ですか又は更にこれから減額されるのですか?
何度も済みません 素人なものですから。

補足日時:2003/12/02 22:44
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できますけど、自己の持分に見合う分しか


相手に請求できません。

他の人は、放棄しているから。

この回答への補足

”他の人は、放棄しているから””自己の持分に見合う分しか 相手に請求できません”

これは相続人の権利が均等なら例えば土地代金返還要求なら1/5しか 土地返還要求なら同じく1/5しか請求出来ないのでしょうか? 
これは重大な事です この事について詳しく知りたいのですが 参考URLでも教えて頂けるとありがたいです 

補足日時:2003/12/02 21:32
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売主ともめているのですか・・・。


お隣さんともめているのかと思っていたので、1と3は違いますね。
すいません。
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ブロック積みから10年経過しているというのは、境界変更の要件とはならないので、気にしなくていいと思います。


というのは、占有開始のときに善意無過失であれば、10年間という期間が要件となりますが、本件の場合明らかに善意無過失ではない(悪意)ので、期間が20年間ということになっています。

気になるのは、売買契約に基づき登記をしていないのであれば、はじめから境界の移動は無かったということになります。

ただし、売買契約をして対価を支払っているわけですから、訴訟の対称にすることは出来ると思います。
売買契約書がありますか?

>売主が登記すると…
とありましたが、境界確定の際には、現地において隣地所有者の立会いの下、杭を打つようになっております。(法定ではないが、慣習として)従って、買主が知らないうちに境界が移動したということは、ありえないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います
所有権の時効は20年間は以前の質問で了解済みです 売買契約についてはあっても領収証位でしょう 現在探しているのですが
但しこの売買に付きましては売り主も認めております上に時効は10年間と思い10年経った所でブロックの上に鉄柵を立てました これも認めております(あきれた売り主です)ですから居直った態度なのです
今回の質問は土地所有権確認訴訟時における制限は相続人の中に反対者がいた場合どうなるのか?です
よろしくお願い致します。

お礼日時:2003/12/01 14:59

#1です訂正



土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして右の訴えを提起することができる(最判平成11年11月9日)

という判例がありました。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います
こんな事も出来るのですね? でも身内を訴えると言うのは どうも でしょうね?
経緯をもう少し詳しくお話し致しますとこうです
1、売買契約にもとずき両人立会いで杭を打ちました
2、その後売主は杭を動かしブロックを積みました
3、買主は後で杭を元に戻しました
4、売主は抜かれたので改めて杭を動かした所にもう一本杭を打ちました ですからこの時点で二本あったのです(デジカメ写真があります)
5、買主は死亡す
6、売主はその後3項での杭を抜きました 
現在は二度目の動かされた杭だけがあります(登記無しと思いますが若し売主が登記するとどんな事が予想されるのでしょうか?)

お礼日時:2003/12/01 12:24

自信はありませんが…


売主が杭を動かした時点で、不動産侵略罪が成立すると思われます。→5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金

確認していただきたいのは、登記簿がどうなっているのか?(立会いで杭を打ったところが、境界として登記がしてあるか)です。
杭を動かそうが、ブロックを積もうが、その土地固有の境界がそれによって変更するということはありません。
土地の境界とは、分筆・合筆という登記手続きによって初めて変更されるものです。

質問の場合だと、ブロックを積んだことによって占有権界(実際に使用している範囲)が移動していると思われます。

とにもかくにも、まず登記簿を確認!です。

最後になりましたが、相続人の他の4人が反対する理由が分かりませんが…権利の保全をする訳ですから、単独で行えないということは無いと思うのですが、下の判例からいくと、違うんですかねぇ?

一般的な話をすれば、共有物について、共有者の一人では出来ない行為は、処分・変更に係る行為です。(例えば勝手に売ったりとか)共有物の保全については、共有者の利益となるので、単独に行うことについての制限はないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います 説明不足だったようですのでここにお載せ致します

これは明らかな侵奪罪です 侵奪罪としては時効のようです ブロック積みから10年経過してますから この場合民事による現状回復(売買成立した時の状態に戻す)になるのではと思います
相続人五人は買主側です その中の一人が訴訟を起こすとしたら残りの四人が反対しかねないのです
登記はしてません

お礼日時:2003/12/01 10:33

隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合の境界確定の訴えは、共有者全員でなすことを要する。

(最判昭和46年12月9日)

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
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