親から田舎の土地を相続しました。
その土地を買取りたいという人があったので、登記書類等を調べてみましたら、チャンと購入直前に作成された地積測量図が保管されていました。
その図面はそこの地元の土地家屋調査士(代替わりしているかもしれませんが、現在もその名称で営業されています)の作成したものです。
ところが、隣接する2名の地主から(両方とも代替わりしています)その地積測量図の作成に当たって、自分たちの(親の)立会いはあったのか、その証拠の書類は残っているのかと難癖?を付けられました。
そこで、質問です。
この地積測量図が売主から提供されたものであるのか、或いは買主(私の父)の依頼で作成されたものであるのかは不明ですが、土地家屋調査士が勝手に(隣地との立会いなどの確認作業をせずに)図面を作成することがあるのでしょうか?
田舎の土地で、草ぼうぼうで、境界の石など元々あったかどうかも定かではありません。
また、田舎の土地などでは、石でなしに立ち木を境とするなどのことが日常的に行われていたとも聞きますので、もし、件の土地も石は無くて、立ち木が代わりをしていたのならば、今はその木も無くなってしまっているのではないかと心配でたまりません。
この地積測量図にどれほどの力(裁判などでの抗力)があるものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
あなたが言う「地積測量図」が何を指しているのか質問からは必ずしもわかりませんが、
「地積測量図」は「土地所在図」とともに、
法的に確定された図面で、登記簿の附属書類として、法務局に備え付けられているものです。
土地の表示登記にあたって、土地家屋調査士(申請人)が作成し提出します。
お手元の図面に調査士の名前があるなら、一度 問い合わせてみては如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
地積測量図は土地を分筆するときに作成します。
土地の筆界から筆界までを測り、それにもとずき土地の地積つまり面積を算出するのです。
ところで筆界には、隣地の承諾が必要となりますが、これは時代によって異なります。
古い地積測量図はいい加減なものが多く、最近のものであればしっかりとしてます。
土地に筆界石と隣地の境界確定書がなければ、筆界についてはお互いに主張が異なるかもしれません。
その地積測量図が使い物になるかは、現物をもって土地家屋測量士に相談してください。
くりかえしますが、地積測量図は土地の面積を算出するための資料で、土地筆界を証明するものではありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「地積測量図」と言うのは距離、方位、縮尺、地番等記載された厳格なものです。
つまり「法定要件」と言うのがあって、法律で定められた書類です。
従って、「それは間違い」とは言えないです。
ところが、その法律は平成16年に大改正された後のことです。
それ以前でも厳格でしたが、測量技術の進歩によって、その都度改正されています。
何しろ、不動産登記法は明治32年に制定されています。それ以前は「地券制度」でした。
そのようなわけで、今回の地積測量図が何時作成されたか、その時点の法律はどうであったかわかりませんが「今、売却」ならば「今の法律」に従う必要があります。
以上で、立会の有無で作成されたものであっても、なくても、仮に、裁判となつても「それは無効」とはなりませんが「不正確」と言う点では間違いなさそうです。
なお、境界などの解決は、現在では法務局に「筆界制度」と言うのがありますから、そこに相談するのがいいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 不動産業・賃貸業 地積測量図と確定測量図について 2 2022/10/12 21:17
- 相続・譲渡・売却 境界確定、これは一般的なやり方ですか? 6 2023/01/24 22:10
- 不動産鑑定士・土地家屋調査士 合筆された地積測量図の取得(登記情報提供サービス) 1 2022/07/13 00:30
- 相続・譲渡・売却 確定測量図 2 2022/10/15 11:42
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- その他(住宅・住まい) 測量と境界 5 2022/12/14 07:34
- 一戸建て 建築確認申請と土地測量図 1 2023/03/25 10:39
- 一戸建て 田舎の古い土地を購入予定です。 昭和のかなり昔の地積測量図はあるのですが、 公募売買でも問題ないので 4 2022/07/31 03:40
- その他(法律) 隣の家の分筆登記の追認を依頼されました。署名/捺印→信用して大丈夫? 3 2023/03/04 22:34
- 相続・譲渡・売却 亡くなった、ひいおばあちゃんの土地の売却について 7 2023/08/18 15:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
戦後のどさくさの具体例
-
隣の竹林が茂って困っています
-
隣家の地下の下水配管が越境し...
-
田んぼの余分な水を流している...
-
勝手に畑に野菜を植えられたら...
-
汚水排水管をよけてと言われま...
-
溝のトラブルについて教えてく...
-
家の裏に、マンションが建つと...
-
不法占拠土地の時効取得は成立...
-
官地の使用について
-
お墓って固定資産税はかかるの...
-
隣地は竹林です自地へ生えたた...
-
三方が道路に囲まれている土地...
-
法律上の「土手」の名称
-
土地区画整理の精算金払わなけ...
-
登記簿上にない土地について
-
登記簿よりも土地が狭いらしく...
-
民法233条
-
分筆された土地と権利証の関係
-
登記(地積更正と地図訂正)に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
隣家の地下の下水配管が越境し...
-
隣の竹林が茂って困っています
-
官地の使用について
-
溝のトラブルについて教えてく...
-
戦後のどさくさの具体例
-
登記簿上にない土地について
-
当方の駐車場の雨水が隣になが...
-
田んぼの余分な水を流している...
-
土地区画整理の精算金払わなけ...
-
勝手に畑に野菜を植えられたら...
-
土地改良区のことでわからない...
-
山に監視カメラを付けるべきか?
-
行政財産の譲与について
-
山林に立ち入ったりすること
-
人の土地に勝手に入った場合、...
-
海や湖に面して土地を所有して...
-
汚水排水管をよけてと言われま...
-
樹木の無断伐採
-
民法233条
-
隣の家の分筆登記の追認を依頼...
おすすめ情報