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調剤事務の勉強をしているのですが、わからないところがあるので教えてください。

(1)A錠
 B錠
朝食後 14日分
(2)C錠
朝夕食後 14日分
(3)D錠
 E錠
 F錠
朝昼夕食後 14日分
(4)○・シロップ
朝昼夕食後 14日分

(1)(2)(3)一包化

このような場合(3)と(4)は処方せんに書くとき別々に書くのでしょうか?
それとも服用時点が同一なので同じ枠内に書いてもいいのでしょうか?

初歩的な質問だと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一包化するしないに関わらずシロップは液剤として別になりますね。



ですので(1)と(2)を一包化薬とし、(3)と(4)でそれぞれ調剤料を算定できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/01/11 10:01

一方かしなくても剤形が違う場合は、別に記載します。


シロップなど液体の場合は、混ぜてよいものだけをまとめて記載します。
服用時点が同じでも混ぜられないものは、別に記載します。
(なんか、子供の風邪薬で白っぽいヤツで比重の問題かなんかで、
混ぜられないのがあったような、、、)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/01/11 10:01

シロップは一包化できませんので、別に書きます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/01/11 10:02

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