No.7ベストアンサー
- 回答日時:
『主人の実母探しについて』
>戸籍をたどる方法は妻の私でも可能でしょうか?
>何か方法はありますか?
こんにちは!
もちろんございますよ!
ただし、ご主人の名前で申請書類を提出したほうが、
先の回答者様が言われていますが、
下記に記述しているような『委任状』作成が加わり少し複雑になります。
この文書作成部分が省略されるので、手続き作業が楽であるということは事実です。
ご主人の名前で個人情報の開示請求を申請することができないのでしょうか?
でき得ればご主人本人の名前で開示請求することをお勧めします。
それが不可能であれば、
ご主人の『戸籍開示請求に関する委任状』を作成する必要があります。
委任状の作成は、市区町村役場に置いてありますし、
インターネットで収集することも可能です。
難しい書式を伴う手続きのものではありませんが、
ご主人名での開示申請であれば、手を煩わせる必要がありません。
一応『委任状』の記述例を下記に例示しておきます。
なお自分で委任状を作成する場合には、
下記に示す『最低必要な記述条件』があります。
(1)委任者本人の住所・氏名(印)・生年月日
(注意)場合によっては、実印での押印が必要な役所もあります。
(2)委任事項:誰が誰に何を委任したかが具体的にわかるような一文。
(3)代理人の住所・氏名・生年月日
(4)委任する本人の自筆であること。
(5)複写では不可能で、自筆の原本を提出。
委 任 状
委任状作成 平成 年 月 日
代理人(受任者)
氏 名:
住 所:
生年月日: 昭和・平成 年 月 日
委任者である私は上記の者を代理人と定め、
私の戸籍関係文書の開示請求に関わるすべての権限を委任します。
委任者(本人)
氏 名: (印)
住 所:
生年月日: 昭和・平成 年 月 日
以上。
本題にはいります。
以前、この『教えてGoo』で同じような質問があり、
私がその戸籍関連の申請・開示請求に関し、該当する市区町村役場で経験した、
実際の開示請求の手続きや、申請書類の記載方法、
または開示請求の記述例も含めてわかり易い様に、詳細に説明をしています。
質問者様の直接・間接にお役に立てる詳細情報も含まれているはずです。
これらの私の回答は実際の私自身の経験に基づいており、
必ず質問者様のお役に立てるものと信じます。
ぜひ参照してください。
下記に複数の関連質問に対する私の回答を含むアドレスを記しておきます。
『生き別れになった弟と会いたい』
役に立った:1件 投稿日時:2006/09/10 16:12
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2397077.html
『元夫の死亡を知る方法』
役に立った:3件投稿日時:2009/07/17 23:09
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5134051.html
『人捜し!!実母を捜してます。元気な間にもう一度会いたい。』
役に立った:2件 投稿日時:2009/07/26 12:52
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5156636.html
『家系図を作るための戸籍集め』
役に立った:0件 投稿日時:2009/08/18 01:52
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5215818.html
『転出証明書・住民票移動について』
役に立った:0件 投稿日時:2007/10/05 02:00
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3402244.html
No3の回答者様へのお礼文:
>「主人が実母に逢えるようがんばりたいとおもいます。」
私の母は、私が5歳のときに肺結核で亡くなりました。
そのため母の尊顔をまったく記憶していませんでしたが、
数年前に亡くなった父がカメラ道楽者であったため、
遺品の中に多数の写真原版を残してくれていたおかげで知りえた事は幸いです。
なお私は父と一緒に暮らしたその期間は、私の人生のわずか5%もありません。
ご主人がどのような理由でお母上様の消息が不明なのかは、
記述がないためにその理由は判りませんが、
何らかの人に言えないご苦労があったことでしょう。
それをにじみ伝える質問者様の愛情が短い文章から読み取れました。
ご主人のお母様と3人の皆様が現世で再会され、
心の底からお母上とご主人が再会のうれし涙を流されることを、切に希望しております。
最後に!
私が記述した以外で不明な部分については、
再度の新規質問でおねがいします。
多くの再質問の場合、既に回答の中で記述しているにもかかわらず、
よく読んでいないために再度の質問を重ねている質問者が多いためです。
忙しい最中の時間をなんとか割いての対応ですのでご理解ください。
しかし、以上示した回答を理解しながらお読みになれば、
戸籍関係申請について最低必要な知識はできているはずです。
この知識があれば今後の一番良い質問相手は、
該当する市区町村の戸籍係に電話で説明を求めるのがもっとも適切な対応です。
つまり、あなたの疑問・不明な点についてのご質問に、
明確に不明な部分の対処法を指示してくれますので、
実際の『戸籍開示請求行動』に移ってください。
この作業は想ったより簡単にできることが理解されますよ。
この冗長な回答が、
ご質問者様の夫を想う貴女ご夫婦のお役に立てる事ができれば幸いです。
No.6
- 回答日時:
良い回答と悪い回答があるようです。
最初から探偵に依頼するのは筋違いです。戸籍を辿り、最終的な戸籍 (ご主人の実母が現在入っている戸籍) の附票を取り寄せることで、現住所が分かります。その住所に御主人の実母が済んでいない場合 (住民票を移さずに引っ越している場合) には、探偵に依頼する価値があるかも知れません。
まずはご自身で戸籍 (と附票) を取り寄せるところから進めるのがよいと思います。戸籍謄本類や附票などは全て郵送で請求できるので、日本中を何度も往復する必要は全くありません。総費用は2000円~5000円程度と推測しています。なお、これまでの回答にあるように、ご主人の委任状が必要になる可能性が高いです (ご主人の委任状なしに調べられる場合はかなり限られています)。
なれてしまえば大したことない作業ですので、頑張って下さい。
以下、質問者さんに直接役立つことはないかと思いますが、誤解が広まらないよう、いくつか補足説明します。
・戸籍の請求に、苗字が同じかどうかは関係ありません。戸籍の請求が正当な権利に基づくものかどうか、だけが判断材料になります。
・現在の民法に「戸主」は存在しません。
・戸籍法第10条を読むと分かりますが、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属が戸籍を請求する場合は、原則として請求理由は不要です。(ただし、DV 法との絡み等で役所から請求理由を問われることはありえます。)
No.5
- 回答日時:
戸籍をたどり義母の住所がわかったとしても、きちんと義母の「現在」を把握して欲しいと思います。
私は40代ですが親を探し当てた後に、孤独だからといきなり新居に引っ越して来られて夫婦が離婚になりそうなケースや、義親が再婚して新しい家族から冷たく扱われたり、逆に援助を懇願されて「会うべきではなかった」と後悔している夫婦世帯を知っているので、探す=会うではなく、ご夫婦の幸せの為にも義母の幸せの為にもあくまで調べてから会う事を考えて欲しいと思います。
No.4
- 回答日時:
御主人の委任状をもらい役所で戸籍を追ってみることをお奨めします。
しかし時には一箇所の役所では過去の全てが記載されない場合もあります。例えば婚姻と同時に本籍を変えれば現在の本籍で取ることになる戸籍謄本には以前の離婚は記載されません。または養子に出された場合に性が変わったり、養子先から婿入りして性が変わったり、養子縁組を解除してまた元の姓に戻り結婚した場合などは、御主人の出生地の役所から戸籍謄本を取り、その後状況に応じて別の役所に行かなければならない場合もあります。始めの役所で「本籍を変えた(られた)」「養子に出た」等がわかりますからその役所に、どこに過去が記載される物があるのかを調べてもらいます。教えてもらった役所に行きそこで最後ならいいですが、また移っていたということになると更に過去を追うことになりますから、時間と費用がかかることもあります。日本中を何度も往復することになるのなら探偵に頼むという場合もあるのでしょうが時間とある程度の費用を覚悟すれば探偵に頼む費用の10分の1、またはそれ以下で出来ることもありますからまずは御自分でやってみてはいかがでしょうか。
またお母様がお亡くなりになっている場合は息子さんである御主人が直接お母様の戸籍謄本を取ることが出来ますから、遺産相続等の問題があり戸籍が必要だとお母様の本籍地の役所に申し出てみて下さい。ご健在であるお母様サイドの出生から現在までを調べたい場合も委任状があればもちろんさかのぼることは可能です。委任状は各役所や関連サイトに見本がありますので手書きで書いてもらい捺印してもらい提出します。その際、手書きでなければなりませんが筆記鑑定はありません。印鑑も実印でなくてもかまいません。

No.3
- 回答日時:
旦那さんから戸籍謄本(筆頭者は父親)の分を取り、一代遡る戸籍ですから、直系での申請しか無理
(旦那さん本人)からです、申請書を出す・・・(郵送の可能<戸籍手数料450円現在戸籍>)
父親の戸籍では、母親氏名は離婚で除籍扱い、その先何処の戸籍に入籍して居るか(戸籍の引っ越し先)、母親単独で戸籍なら今の戸籍を取る事です・・・
住んで居る所は、その現在戸籍(母親の名前がある)について居る附票を取って下さい、住所が分かります。
戸籍の裏について居る(セットになる感じ)「附票」を取られる事です、戸籍を遡りと言う意味です・・・
No.2
- 回答日時:
下記サイトの記述が参考になるでしょう。
「Q;役所の担当者に、自分と異なる名字は戸籍謄本を見せられないと言われたのですが、それでも取り寄せる方法はありますか?
A;申請の正当性を示す資料を添付すると良い。
戸籍の公開は人権保護上制限されています。とくに、苗字の異なる母方や、祖母方の戸籍謄本に関しては、取り寄せが却下される場合があります。続柄や謄本申請の理由について詳しくまとめた文書を用意する、関連する戸主から委任状を頂いて添付するなど、正当性ある申請だと担当者に納得してもらえるよう、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。」
http://www.web-chosa.com/family_tree/faq/tohon_n …
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