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全治一ヶ月(一ヶ月は怪我の観察が必ず必要)の傷害罪について質問です。

こんばんは。
私は20歳で相手との間に8ヶ月の子供がいます。婚約はしていないのですが認知はしてもらっています。
同棲相手19歳(内縁の夫?)に暴力をふるわれてしまい殴られ、電柱にぶつけられ、喉をつまさきで蹴られて救急車で病院に搬送され、全治一ヶ月(全身打撲、全治二週間・発声障害、経過観察一ヶ月(病状が改善されなければ再度詳しく検査))と診断されました。本当は入院を強く勧められていたのですが、まだ母乳な為(ミルクを飲んでくれないので)、入院は出来ませんでした。
私は一切手を挙げていません。
暴行を受けているのを近所の方が見ています。
警察の方には、一回話し合いの場を設けてもらい、和解の方向に進んでいたのですが(相手は刑事さんの前で、もう一度やり直したい、治療費、検査代等は支払うと言っていました。)、相手が逃げるような形で相手方の実家に帰ってしまい、連絡が取れなくなってしまったため、傷害罪で被害届を提出しようと思っています。示談する気は全く無いです。相手は前科なしです。
相手は今弁護士に相談に行っているとの連絡がありました。
このような場合、民事、刑事、どちらにどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?
また、刑事になった場合、互いのその後の流れや内容証明書など検察に届けた方がいいのかをお聞きしたくご質問させていただきました。
そしてなぜ、未成年なのに少年課ではなく、刑事課なのでしょうか??
どなたか、詳しく教えていただけないでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>謝罪は一応あったのですが、相手の言っていることとやっていることが正反対です。

(刑事さんもこれを認めていました)このような言動は反省がないとみなされるのでしょうか??また、刑事さんから相手が出頭に応じてしまった場合、拘留は難しいと言われたのですが・・・どうしてなのか分からなくてお聞きしたいのですが・・・

恐らく警察のスタンスは同棲相手ということで事件というより痴話喧嘩のたぐいとみなしているのでしょう。暴力が過ぎたことは悪かったが、所詮夫婦喧嘩みたいなものじゃないか、と。警察がそういうスタンスなのでしたら民事で訴えるほうが良いでしょう。民事なら勝てるし、賠償金もとれます。女性の人権派弁護士なら男性の暴力には厳しい姿勢で臨んでくれるでしょう。
ある女性が強姦相手(と言っても友人の一人)を刑事事件にして刑務所に送りましたが、たいそうその友人および家族から恨まれて復讐を怖がっていてこのサイトでどうしたらいいか聞いていました。そういうことがあるんですよ、男女の仲は。民事なら所詮お金ですからいいでしょう。
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相手を懲らしめたいのなら刑事です。


刑事は全然違います。
逮捕されて
手錠をかけられて
留置場に入れられて
前科者になるんです。
これはもうたいへんな代償です。

しかもね、裁判で有利な判決を得るためには、二つのことが必須になります。
被害者への謝罪。
被害者への賠償。
これがないと反省していないということで「実刑」になる可能性が出て来ます。刑務所に行くのと行かないのでは天と地の差がありますから、相手は必ず賠償を申し出て来ます。
刑事事件にすれば立場ががらっと変わります。相手はおとなしい羊のようになります。貴方に許しを乞う哀れな弱者になります。

但し、それだけの高い代償を払わすのですから相手から一生恨まれることもあります。そのあたりも考慮して決断すべきです。恨まれたくないなら民事でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
謝罪は一応あったのですが、相手の言っていることとやっていることが正反対です。(刑事さんもこれを認めていました)
このような言動は反省がないとみなされるのでしょうか??

また、刑事さんから相手が出頭に応じてしまった場合、拘留は難しいと言われたのですが・・・どうしてなのか分からなくてお聞きしたいのですが・・・

お礼日時:2011/12/29 09:49

法律上の未成年は18歳未満なので、刑事課



刑事事件扱いの場合は、あなたは告訴して調書を取ってもらい、あとは警察が証拠等をもとに検察庁が起訴
民事の場合は、自分で裁判を起こす事も出来ますが、通常は弁護士を立てて、あなたが各種証拠を弁護士に提示して裁判。
慰謝料や治療費が欲しいなら、民事裁判
相手に刑罰を与えたいなら刑事事件
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/29 09:50

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