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去年の暮れに長女が窒息状態から。肺炎を起こし、約一週間半の病院に入院いたしました。

そういう経緯もあり、私もすごく心配の為、会社を4日間程有給の要請をしましたが、
なぜか本人に事由による問題での対応ではないので、欠勤扱いになるといわれ、
欠勤にされてしまいました。

有給は個人の自由であり、勝手に欠勤と判断されたのが大変気に入りません。

労務局ならびに消費者センターに一度相談するか悩んでいます。

どう思われますか?ご意見の程お願いします。

A 回答 (5件)

状況を詳しく書いてください。

それによってアドバイスの内容が異なります。
まずは、事前申請なのか 事後申請なのか 直前申請なのかです。私のいた会社では、事後申請はもとより 規定に書かれている3日前申請を過ぎると、人の手配の関係もあり欠勤扱いです。
次に 休んだ時期なのが年末ということですが 繁忙期なのかにもよります 繁忙期に該当し会社側が時期変更を行使し、それでも休んだのなら 欠勤扱いもやむを得ないでしょう。
もちろん、所定の申請期間に申請し、繁忙期の時期変更権も関係なかったなら 会社側の扱いは不当です。
訴えるとすれば労基署ですが その会社を辞める積りがある(私はそういう会社は辞めることをお勧めしますが)なら直ちに訴える 辞めるつもりがないなら一回気を静めて総合的に損得を勘案してから対応することをお勧めします。
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年次有給休暇の取得に理由は必要ありません。

完全な私用でもOKです。
労働基準法39条

会社側の都合で認められるのは、時季変更権だけです。
(繁忙期などどうしても出社しないと事業が困難になる場合等のみ)

しかし、実際問題として、有給休暇の理由を強要したり、
欠勤扱いにする会社は多数あります。その場合は社内での解決は困難と思われます。

欠勤扱いにされた日は、賃金の未払いにあたるので、
事業所を管轄する労働基準監督署へご相談されてはいかがでしょうか。
(ちなみに消費者センターは全く関係ありません。)
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有給休暇は取得前に申請しなければなりません。

休んだあとで有給休暇の申請をすると、認めるかどうかは会社の判断になります。就業規則に書いてあるはずです。
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会社側に認められるのは時期変更権のみであり、休暇理由によって拒否することはできません。

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労務局という正式名称の役所はありません。


消費者センターは、消費生活に関する相談窓口なので、労働問題は管轄外と思われます。
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