有給休暇が付与される条件(期間)を教えてください。
私はある中小企業、勤続年数10年以上の正社員です。
毎年6/16に有給休暇が20日付与されますが
昨年、約3ヶ月ほど病気療養のため会社を欠勤しました。
休んだのは4月末から7月中旬です。
同僚からの話では出勤日数の2割以上欠勤していると
次の年は有給休暇が付与されなくなると聞きました。
私はちょうど有給休暇が付与される6/16に会社を休んでいて、
その計算式が6/15締めか、7/16締めかによって大きく変わってしまいます。
2019/6/16に有給休暇が20日付与される場合、
付与されると判断される期間は
2018/6/16~2019/6/15なのでしょうか?
この期間に2割以上欠勤していたら、付与されず
2割以上出勤していたら付与されるのでしょうか?
ちなみの会社の締め日は毎月15日、給料日は25日です。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>2019/6/16に有給休暇が20日付与される場合、
>付与されると判断される期間は
>2018/6/16~2019/6/15なのでしょうか?
付与される日(基準日と言います)は、採用から6か月経過した日です。
毎年、6/16に付与されれば、お書きになった「2018/6/16~2019/6/15」の期間中の、全労働日の8割以上の出勤日数で付与されます。
給料日は関係ありません。
明確な回答をくださり、安心できました。
ありがとうございます。
確かに、対象期間が5/16-5/15で、基準日が6/16ですと
1ヶ月間有給が出ないことになりますね。
よく理解できました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問内容からして、年次有給休暇の査定について知りたい内容かと思います。
年次有給休暇は、労働基準法第39条及び同法施行令等で条件があります。勤怠表で継続して8割以上の勤務で付与されます。
通常であれば、10年以上継続勤務していれば上限の40日以上(2年分)の有給休暇が付与されています。あなたが疾病で入院でなく自宅で病気療養をしていた場合でも就業規則等で休職することができます。また、休職する事由があるため病欠扱いにならないため影響はしません。普通に有休休暇は付与されます。会社に休職願いを提出しないで有給休暇と願い病欠として処理した場合は通常の有給休暇は付与されない可能性があります。但し、付与する月日をまたいだ場合は、病欠する前及び病欠後に欠勤することなく継続的に勤務した場合は普通に付与されます。
休職は、労働者の都合で休職するもので賃金が発生しない休業となります。
休業は、会社都合で休職するもので賃金が発生するため労働者に賃金を支払うことになります。
双方とも稼働した状態をいいます。そのため疾病等で給与が減額になると生活に影響するため、加入健康保険等から傷病手当等を生活に困窮することがないように生活を保障されています。但し、国民健康保険はありません。
あなたが休職を申し出ているのであれば、継続勤務したことになりなり付与時期に有給休暇は付与されます。
有給休暇を取得して療養しても賃金が発生するため付与日数を消化したが不足する日知数分は欠勤扱いとなります。これを避けるために就業規則等に規定している休職を取ることが望ましのです。
質問内容の付与日数は、8割以上の継続勤務で上限の数分を付与しましますが、8割以下の場合は、稼働日数と労働時間等を計算して必要日数分を付与します。
No.1
- 回答日時:
有給休暇の付与日数 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
年次有給休暇の基準日を設ける場合の留意点
https://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/mizog …
年次有給休暇の基礎知識
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
辺りが参考になるのでは?。
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