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No.1
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「法規命令」と「行政規則」は学説上の分類であり,一般に法規命令が国民の権利・義務に関わるもの,行政規則がそうでないものという風に分類されます。
公式に採用されている分類ではないので,実際の政令や省令などが法規命令と行政規則にはっきり区分されているわけではなく,規定の内容から実質的に判断するしかありません。また,両者の区別自体も相対的なものであり,学者の中にもこのような分類の有用性を疑問視する人がいるようです。
たとえば,法務省令である不動産登記規則第4条以下には,不動産登記記録の編成方法に関する規定が並んでいますが,このような規定は法務局内部でのみ拘束力を有するものであり,上記の分類で言えば行政規則に分類するのが一般的でしょう。一方,同じ不動産登記規則でも,例えば第16条による地図等の訂正の申出に関する規定は,登記簿上の地図の表示という極めて形式的な内容ではあっても,国民の権利義務に関する規定と言えなくはないので,法規命令であるとも考えられます(引用した不動産登記規則の内容は,法務省HPなどで確認して下さい)。
告示等の分類についても同様で,講学上の法規命令・行政規則のいずれに該当するかは,その内容を読んだ上で実質的に判断する必要があります。
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