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自動車専用道路には、高速自動車道路とそうでない道路があると思いますが、
当然、前者道路は、転回や横断は禁止かとおもいます。

しかし、箱根新道のような、
(A)高速自動車道路ではない、自動車専用道路での、
横断・転回は、危険云々ではなく「違法か否か」及びその根拠を教えてください。

(B)(A)の行為により、当方車両が後続車両が減速や停車することになっても
「違法か否か」及びその根拠を教えてください。

また、箱根新道の須雲川I.C.から入ると、
上り方面(小田原・東京方面)しかいくことができませんが、
さらに下り方面にいきたい場合、同I.C.から入り、

(C)途中、対向道路側に緊急待避所があるため、
対向道路を横断し、待避所に進入。その後、下り線に合流する。

もしくは、

(D)途中、転回し、下り線を進行する

の方法が考えられますが、(C)及び(D)の方法がそれぞれ、
「違法か否か危険云々ではなく「違法か否か」及びその根拠を教えてください。

なお、A-Dは、
・転回禁止標識はない
・横断禁止標識はない
・最低速度標識はない
・追い越し禁止標識はないが、センターライン黄色の実線(追い越しの為のはみ出し禁止)
であることが前提条件とします。

よろしくご教授ください。

前提条件として、

A 回答 (3件)

#2です。



>道路交通法第2条1項3号の2 は、横断・転回が違法との記載があるのでしょうか?

わかにくい回答でしたか?

お礼のご質問の通り「道路交通法第2条1項3号の2」は、本線車道の定義であって違法との記載はありません。
本条を記載した理由は、箱根新道の走行する車道は、一般道路ではなく「道路交通法第75条の5の本線車道に含まれる」と説明したかった為です。

道路交通法の高速自動車国道等には、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」に分けられます。
「箱根新道」は「自動車専用道路」であるため高速自動車国道等の一部でもあります。

道路交通法第75条の5は
 第四章の二 「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」の一部であり

『自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。』

ここに、記載されている「本線車道」に「箱根新道」も含まれるということを記載したかったからです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
補足も頂戴し大変満足しました。

お礼日時:2012/01/17 05:34

こんにちは



>(A)高速自動車道路ではない、自動車専用道路での、横断・転回は、危険云々ではなく「違法か否か」及びその根拠を教えてください。

違法になります。

道路交通法第2条1項3号の2の「本線車道」の定義には
『高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。』
と規定されています。

さらに、道路交通法第75条の5には
『自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。』
と規定されています。

本条の本線車道は、特に限定する規定がないので、高速自動車国道はもちろん、自動車専用道路の本線車道も含まれることになります。

>(B) (C) (D)

(A)が違法なため、当然(B)、(C)、(D)も違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
道路交通法第2条1項3号の2 は、横断・転回が違法との記載があるのでしょうか?ご回答いただいた内容のみですと、質問させていただいた根拠とはわかりかねます。

お礼日時:2012/01/13 22:31

とりあえず道路交通法的には合法とは言えますが、有料道路法違反(料金の不正脱漏)がどうか微妙です。

有料道路法には「他の道路と交差してはならない」為に、敢えて下り沼津方面向けを作らなかった可能性もあります(新道ではなく現道の国道1号線を通す前提の設計)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。
箱根新道は、昨年恒久的に無料となりました。

お礼日時:2012/01/02 21:34

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