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カテが違ったらすみません。

ガソリンや軽油には公道を走るから徴収される税金がありますよね?揮発油税でしたっけ。
田んぼで動かす耕耘機は公道走らないから課税されないハズですよね。
でもガソリンスタンドで入れるって書き込みを見たものですから気になって。。。
田んぼに行くまでに公道走るでしょってのは無しで。
耕耘機をトラックに乗せて田んぼでエンジンを掛けるって前提で。
やっぱり無駄に課税されてるのかな。

A 回答 (4件)

>やっぱり無駄に課税されてるのかな。


無駄かどうかわかりませんが、燃料はガソリンスタンドで購入するのであって、その時に農業用だから、といって安くしてもらえるなどと言うことはありません。
農家でもたいていは自家用車くらい持ってますから、農業用といって安く買えるなら、それを乗用車に入れちゃいますね。つまりガソリンスタンドで用途を確かめることなど現実的にできないので。
そのかわり農業の場合、確定申告で燃料費は「必要経費」として控除対象です。ガソリンスタンドの領収書を添付しますが、そのレシートの燃料が耕運機に入ったか自家用車に入ったかは確かめようもありません(^^)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、控除対象になるんですね。
安心しました。

お礼日時:2012/01/04 00:46

軽油の場合、免税を申告して認められれば


一定期間ごとに軽油使用量と還付税額を申告すれば還付されます

が 道路は絶対に走らないことを証明しなければなりません
(軽油取引税は県税です)
ガソリンスタンドで扱っているガソリンについては、このような規定はありません
元売から直接購入する場合には方法はあるようです

>耕耘機をトラックに乗せて田んぼで・・・

これができる耕耘機は燃料使用量も少ないですし、ガソリンエンジンがほとんどです

ディーゼルエンジンだとしても、100リットルで3千円弱、免税軽油の承認手続き等手間賃になりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
う~ん、元売りから購入ですか。
結局農協から買わなくちゃいけないのかな。出光の精油所に農家の方が買いに行くって無いですよね。

お礼日時:2012/01/04 00:51

ハイどうぞ。



例えば軽油の場合の免税制度についての説明。
農水省
http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/pdf/116.pdf

埼玉県(中段の免税の項目)
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiinde …

事前に届け出をして、証明書の交付を受け、使用の実績などを報告するという手続きを踏めば課税されません。

実際には大規模営農でも無いと、手間暇面倒なので手続きしないのかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、結構面倒ですね。
農家も大変ですね。

お礼日時:2012/01/04 00:49

農業に係る軽油引取税の課税免除(免税措置)については、地方税法の規定に基づき、農業を営む者に該当する方及び農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う者が対象と成っており事前に所定の免除申請を行えば免税措置が行われます。

また同様に、漁業用の軽油、船舶・鉄道・建設機械等の 動力用軽油にかかる軽油引取税の免税措置もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
免税措置はガソリンスタンドでどう適用されるんでしょうか。
とにかく法律はきちんと機能してるってことですね。

お礼日時:2012/01/04 00:48

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