アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確認申請していない増築部分があっても、旅館業の許可は取れるのでしょうか?

長野県内にある個人別荘を、自分が使用しない期間に貸別荘とするため、旅館業の許可を取ろうと考えています。
貸別荘なので「簡易宿所」としての許可ですが、
許可を取るには旅館業法だけでなく建築基準法や消防法などの法令もクリアする必要があるようです。

現在の別荘は、木造で、床面積は約150平米、地下1階地上2階建て。
個室6部屋、風呂トイレ各2ヶ所、あります。

傾斜地で1階床が高床状だったため、1階床下部分を地下階として増築しました。
増築床面積は、約40平米です。
なお、この地下階は確認申請を取っていません。新築時には確認申請しています。

そもそも地下階を作ることが建築基準法で認められるのかもわからないのですが、
増築の確認申請をしていないので違法建築であろうと思います。

このような別荘でも、貸別荘として許可を取れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

旅館業許可申請書には、新築ではないので建築確認通知書及び工事検査済証の


写しの添付は不要ですが、各自治体で運用に差異があり、記載事項のみからの
回答では無責任になりますので控えます。

ご自身で保健所の担当者に相談する方が最善です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保健所には相談に行くつもりでしたが、申請書添付書類に検査済証の添付がなかったので、不要の場合もあることがわかってよかったです。

お礼日時:2012/01/07 16:19

増築関係無しで、用途を旅館に変更する時点で確認申請が必要になります。



そのため当然ながら、旅館業の許可には確認申請の検査済証が求められると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確認申請にあたり、適法に改修する必要がなければ良いのですが、費用の問題もあるので確認申請するか検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/07 16:27

再です。



>確認申請にあたり、適法に改修する必要がなければ良いのですが、費用の問題もあるので確認申請するか検討します。

費用の問題ではありません。確認申請しなければ違法行為であり、所有者には当然建築基準法で罰則規定があります。

それに今のご時勢、まともな業者は明らかな違法工事でばれる可能性が高い工事は施工しません。


長野県で下記のHPには検査済証が申請書類になっています。

http://www.pref.nagano.jp/xeisei/matuho/shokusei …

消防署にも申請が必要なため、消防法も守らないと許可がおりません。消防署は隠れて工事して営業しようとしても現地を見に来ますので一発でばれます。確認申請ととっていないことも消防なら見たらわかりますので役所に連絡が行く可能性もあります。

>このような別荘でも、貸別荘として許可を取れるのでしょうか?

専門家を介して詳しく調査しないとわかりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!