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質問させていただきます。

生前贈与についてですが、今回、代襲相続するにあたり、生前贈与は本来、相続するであった人が対象になるのか、代襲相続を行う物が対象なのか、両方なのか、どれが対象となるのでしょうか?
私も本来、相続する物も金銭的はお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続発生前の一定期間に行なわれた贈与を相続財産に含めるかどうかの観点です



相続人から指摘が無ければ何の関係もありません

弁護士等に具体的詳細に説明して相談を受けることです
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