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年末に、対向車との接触事故を起こしてしまい私のほうに非があり過失割合が7対3となりました。
幸い相手方には怪我はなかったのですが、私は指を骨折しました。
私の加入している任意保険の担当者から、怪我のほうは相手方の自賠責保険会社に私自身で被害者請求をしてくださいということになりました。

今回、お聞きしたいのは、今日、ギブスが外れ、この後は自宅近くの病院で治療をすることになり、最初の病院から支払いをお願いしますと言われました。
保険会社から書類は届いているのですが、被害者請求は、2番目の病院での治療が終わらないと出せないのですよね?一度全額を支払って後から請求をしようと思ったのですが、その場合は、ややこしくなって支払えないかもしれないと保険会社から言われました。このような場合、怪我が完治するまで待ってもらったほうがいいのでしょうか?
保険会社に聞けば早いのですが、数回電話していて、私の理解力の無さからだんだん怒っている口調になってきて聞きにくくなってしまいまして・・・。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

被害者請求については、NO1さんの回答のとおり、その都度請求可能です。

したがって、1回目の病院はこれで被害者請求によりきりをつけておいた方が良いでしょう。
そして、2番目の病院は治癒後に再度請求することですね。

なお、自賠責は被害者救済目的賠償保険 任意保険での7割過失がそのまま2割減額されるとは限りません。自賠責調査事務所の判断によりますので、ここは被害者請求してみないとわからないというのが実情です。

人身傷害補償加入があれば、実はこのような手間、手続は加入保険屋 人身事故担当者がすべて対応してくれます。保険料は高くなりますが、次回は人身傷害も加入しておきましょうね。
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この回答へのお礼

お二人ともご丁寧にありがとうございました。
任意保険の人身傷害補償も付いているはずなのですがサービスの担当者が、私の過失割合が大きいのでどうのこうので、被疑者請求をと言われました。
もう一度、相談してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 21:11

自賠責の場合には治療費はその都度請求可能です。



以前は10万円ごとに請求する内払制度でしたが
今はこの内払制度は廃止しされています。

なお、貴方の過失が7割と認定されると2割の減額
がされますよ。

貴方も任意保険に加入しており、それに人身傷害補償が
ついていれば、貴方の過失は関係なく、損害の100%
がそれで支払われます。

詳細はもし任意保険加入なら代理店に相談すべきです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、大変参考になりました。
サービスの担当者ではなく、代理店に相談してみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/14 21:03

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