1. Aは、Bに300万円を貸し付けた。
その際、Bが作成してAに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときは、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。
Aがこの借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることは可能か。
2. 差押えの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。
債務者から当該第三者への所有権移転登記は可能か。
3. 債務者が土地を所有している。土地の評価額は4000万円である。
その土地の上に枝振りのすばらしい庭木が一本あり、30万円で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。
(問1)1500万円の債権を有する債権者Dが土地の強制競売を申し立てた。差押えの効力は庭木にも及ぶか。
(問2)25万円の債権を有する債権者Eは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Dのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Eのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1. 不可です。
債務名義がないからです。2. 可能です。競売による買受人に対抗できないだけのことです。
3. (問1)及びます。庭木は庭(土地)の定着物です。
(問2)「庭木(松の木)だけに対して強制執行」と言っても、収去の強制執行か換価のための強制執行か判らないです。
換価のための強制競売ならばできないです。庭(土地)とその定着物は分離できないからです。
更に、庭木(松の木)を動産ともみなすこともできないです。
債権者Eは、債権者Dの強制競売で配当要求すれはいいだけです。
No.1
- 回答日時:
単に土地や建物とは別に質権利が設定できる言うのかの問ですね。
ヒントだけ書くと
温泉が出てくる権利は法律により質権利(差し押さえ)が認められている、しかし庭木には別段定める法律が無いて違いがあります。
樹木の場合は土地から切り離しが難しい点があります。動産とみなすか見なさないのかになります。
日本の民法においては、有体物(民法85条)のうち、不動産(原則として土地及びその定着物で建物を含む)以外の物(有体物)と定義されている(民法86条2項)。ただし、無記名債権も動産とみなされる。なお、有体物(ゆうたいぶつ)とは、空間の一部を占める形ある物(ただし生きている人間は除く)のことをいう。
となります。
後は御自身で考えて下さい
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