アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

退職から転職までの期間の国民健康保険について教えてください。

12月末日で退職し、2月後半から転職が決まりましたが、まだ何の手続きもしていません。
1ヶ月半分の国民年金は支払うつもりでいますが、保険は転職先で加入するまで病院にいかないので、未加入でも大丈夫でしょうか?
また新会社にばれたりして困ることや、追納させられる可能性はありますか?

また払う場合同居の両親の扶養としたほうがよいのでしょうか?

調べましたが、払ったり払ってなかったり、という回答ばかりでよくわからなかったので、
わかりやすい説明をしていただけますと助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>12月末日で退職し、2月後半から転職が決まりましたが


 ・健康保険→国民健康保険に加入が必要ですが
  >保険は転職先で加入するまで病院にいかないので、未加入でも大丈夫でしょうか?
   自己責任でどうぞ・・診療を受けた場合は請求額をお支払い下さい(風邪で診療を受けて5000円の請求なら5000円を支払うだけ)
   また、国民健康保険に関しては会社ではわかりませんし、関与はしません・・国民年金も同様です
 ・厚生年金→国民年金の加入が必要
   保険料は月単位です(月末時点で加入している年金に保険料を払うことになります)・・1月分の国民年金保険料の支払は確定です
   2月分は、再就職先で2月後半の入社日から厚生年金に加入出来るのなら、国民年金の支払は不用です(この場合、2月は厚生年金に加入で保険料は翌月の3月に給与から天引きされます(1ヶ月遅れで徴収):健康保険も同様です)
   再就職先の厚生年金の加入が3月にずれ込むようなら、2月分の国民年金保険料の支払が必要になります
    • good
    • 13
この回答へのお礼

具体的にありがとうございました!
わかりやすかったです。

お礼日時:2012/01/31 18:48

>1ヶ月半分の国民年金


そんな支払い方はありません。2月後半から決まりますというけど、実際は、会社が申請した日からになりますが。入社した日からではありません。それと、その会社の給料計算の締切日はどうなっているの?また試用期間がありますがその期間中でも社保の加入はできるのか。
簡単に説明すると、たとえば、給料計算が1日から月末がであるなら、2週間未満だとしたら、それに見合う給料日数計算されますが、社保の日数不足による割引はありません。一カ月分ひかれます。それでもいいの?そのことを経理課に提出するときに聞いた方がいいです。後で馬鹿を見ないために。良心的な会社は、どうすると言ってくれますが。
もし、支払いが重複しても地元の役所だけは絶対に返金しませんと聞いたことがあった。

>また新会社にばれたりして困ることや、追納させられる可能性はありますか?
地元の役所とは関知しません。国民年金は、あわてて払うことはありません。払えば国保のほうも催促されます。下手すると住民税の催促も来るかも、12月に会社で年末調整やってもらったならいいけど。そうでなければやぶへび。

この回答への補足

はじめまして。お礼にしようと思ったのですが、よく読むとわからないので再度補足から失礼致します。

>会社が申請した日からになりますが。入社した日からではありません。それと、その会社の給料計算の締切日はどうなっているの?また試用期間がありますがその期間中でも社保の加入はできるのか。

入社日からじゃないのですね!給与は15日〆で、16日入社、試用期間1ヶ月はアルバイト扱いです。この場合重複することはありませんよね?
(言われてみると社会保険はどうなるのかわからないので確認します;)
年末調整は12月に会社でしました。住民税は6月に半年分請求がくると聞いたのですが、ちがうのでしょうか??
国民年金は入社後に払ったほうがいいということですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2012/01/16 22:53
    • good
    • 2
この回答へのお礼

補足はご覧いただいていないようですので、締め切らせていただきます。ありがとうございました!

お礼日時:2012/01/18 22:29

はじめまして。



法律上、国民は何らかの公的医療保険制度に加入しなければ、罰則があることになっています。

しかし、現実は異なります。

特に国民健康保険の場合は、自身で役所に手続きに行かない限り加入できません。

よって次の転職先が決まっている場合、手続きに行かない方もいるようです。

国民健康保険に未加入の場合、

新会社にばれるなど不利益になること⇒ありません

追納されること⇒可能性が0ではありませんが、まずありません。

また、厚生年金は退職日により加入期間が異なるため、退職後の国民年金の支払に違いがでます。

12月31日退職の場合、12月までの加入となり1月分のみの支払でかまいません。

しかし、12月30日退職の場合は11月までの加入となり12月分・1月分の支払が必要です。

ご確認ください。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

はじめまして。とってもわかりやすく疑問点に対し回答していただき、ありがとうございました。参考になりました、ありがとうございました!

お礼日時:2012/01/16 22:41

はじめまして、よろしくお願い致します。



退職の翌日から、14日以内に手続きをすることになってます。

ルールを守らないと後で痛い目にあいます。

下記サイトを参考にしてください。

ご参考まで。

参考URL:http://www.tenshoku-manual.jp/prepare/procedure/ …

この回答への補足

はじめまして。お正月も含んでいたので油断していました。痛い目というのは、URLを拝見しましたがわかりませんでした。(“もし遅れても手続き自体は可能です”とありましたので)。知りたいのは質問の件であって14日以内に手続きしなかったらどうなるか、ではないので、他の回答者さまの回答を待ちたいと思います。すぐにご回答いただき、ありがとうございました

補足日時:2012/01/16 17:38
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!