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離婚した元妻のもとに2人の子供がおり、その親権も戸籍も元妻のものとなっています。
その後、話し合いの末、小学高学年の子供1人を中学進学と同時に引き取ることになりました。
私はそれまで子供たちが住んでいた学区とは離れた別の学区に居住しており、当然自分の居住する学区の中学に通学させる予定でいます。
そのためには、子供の戸籍を再び私の戸籍に戻すとか、子供の住民票を私の住民登録地に移すとかなど具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

「自分の居住する学区の中学に通学させる予定」であれば,通常の場合,中学校は通学区域内に居住している子供が通うことになりますから,子供を転居させて住民登録を行ってください。


今度の4月からというのであれば,入学通知書の発送がすでに行われていると思われますから,通学予定の中学校(または教育委員会)に連絡して指示を受けてください。

戸籍に関してはどうでもよいです。
現在は子供と苗字が異なっているかもしれませんが,それで構わないのであればそのままで良いです。どうしても同じ苗字にしたいのであれば,家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらう必要があります。許可が下りた後,市役所に入籍届を提出すれば,同じ戸籍に入り苗字も同じになります。

この回答への補足

個々具体的で明解な回答ありがとうございました。大変参考になります。
重ねて教えていただきたいのですが子供の現住所の役所における転出手続きなどの転居手続きについて、小学生たる子供に代わって親がとることになるのですがそれは、現在戸籍を別にする私でもできるものなのでしょうか。それとも戸籍を共にする母親たる元妻でないと手続きはできないのでしょうか。

補足日時:2012/01/19 09:22
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この回答へのお礼

各状況に応じた適切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/20 20:49

住民登録と戸籍の移動についてはNo.1の回答のとおりですが、それよりも重要なのは「親権の移動」です。


これをしないと法律的には問題が起こることが予想されます。
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この回答へのお礼

親身な回答ありがとうございます。なるほど、ごもっともかと存じます。
親権の移動についても元妻と話し合って明確にしようと思います。

お礼日時:2012/01/19 09:26

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