初めて質問させて頂きます。
私はコールセンターでバイトをしています。先日体調不良の為バイトを当日欠勤しました。
その際社則で決まっているペナルティがあると言われました。
1.交通費(一日420円)の支給がひと月分なし。
2.手当て(月17日以上の出勤で、時給にプラス150円される手当て)がひと月分なし。
です。
バイトは時給750円で3.75時間の勤務です。今月は18日勤務のシフトを出していますが、欠勤した日を引いて17日勤務で計算すると、7140円の交通費と2550円の手当てがもらえません。
当日欠勤した私も悪いとは思いますが、社則で決まっているとはいえ、厳しすぎると思いました。
そこで質問なんですが、社則で決まっている事なので、ペナルティ分のお金はやはり貰えないのでしょうか?ちなみに今まで無遅刻で休んだのも今回が初めてです。
回答宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通費は、労基法に保護された、給料ではありませんので、支出方法は、企業の内規で決定されます。
また、手当ても、労基法に保護されたものではなく、賞与の様相の濃いものですから、企業の内規が適用されても違法にはなりません。
ただ、地域によっては、時給の750円は、違反しています。東京。大阪は違反です。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
No.4
- 回答日時:
当日欠勤すると人員のやりくりに苦労するのは
わかると思いますが
その理由が病気などの場合、
明日病気になるから休みますとは言えないわけで
どうしても休まなければならない理由での欠勤に対する
対応や処分がどの程度許容範囲かということだと思います。
実際のところは
多くの会社は当日欠勤しても後日労働者の申し出があれば
欠勤を有給休暇に振り返る処置がなされているので
当日欠勤しても欠勤とはならず処分に至らないのではないでしょうか。
パートタイムで現在有給休暇がないので問題となるのだと思います。
法第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
「減給の制裁として問題となるのはいったん請求権として発生したものを制裁として減給する場合であり、したがって精皆勤手当の欠勤による不発生や遅刻早退についてその時間分の控除は減給の制裁に該当しない」(採用から退職までの法律知識)
とあるのでまだ発生していない
皆勤手当の不支給は制裁には該当しないでしょう。
確かに通勤費は法で定められたものではないが
決まった通勤費を毎月支給されているとすれば通勤費も賃金に含まれると考えられるので
通勤費の減額の総額が一賃金支払期の賃金総額の1/10を越えない額まで
減らす交渉はできると思うが。
2,000円程度の交渉をして
これからの処遇に不利な扱いを受けることが考えられるとすれば
黙って処分を受けるのが得策と考えるか
貴方次第でしょう。
急に休んでもらっては困るという制度でしょうが
そんなにダメージが大きければ、そのお金惜しさに
インフルエンザに罹患していても従業員が出勤してくるというようなことも
考えられるのでアホな経営者だと思いますけど。
(いきなり休むような人が多くいたので制定した制度だと思います)
とても詳しく説明してくださりありがとうございました。他の方に迷惑をかけてしまった私が悪かったので、今後気を付けてアルバイトに励みたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>社則で決まっているとはいえ、厳しすぎると思いました。
最も重大なことは、貴方がこれを「ペナルティ」だとカン違いしていることです。いわゆる、ゼロ点がずれています。1項も2項も、基本的には無いもの(0)なのです。
>今まで無遅刻で休んだことも無い
とりたてて言うことでもなく、社会人として当たり前のことです。
貴方にとっては厳しい回答かもしれませんが、これが大人の社会です。
No.2
- 回答日時:
「交通費」や「手当て」は「無くて元々」なので「出さない」ってのは「元々の状態に戻っただけ」です。
つまり「交通費は、その月に当日欠勤しなかった者のみに支給する」とか「手当ては、その月に当日欠勤しなかった者のみに支給する」とか、「元々は無いモノだけど、特定の条件を満たした者だけに支給しますよ」ってのが可能なのです。
で、貴方は「支給条件を満たしてない」のですから、支給されなくても文句は言えません。
そういう訳で「ペナルティ」とは考えずに「皆勤賞」みたいな「オマケボーナス」だと考えましょう。
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