あなたは何にトキメキますか?

48歳主婦でパート勤務です。昨年の1月から12月までにパートの収入が125万円の予定が135万円になりました。夫はサラリーマンですが私は税法上の扶養は外していますが健康保険は扶養家族になっています。年金も第三号になっています。年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけないのでしょうか。しない場合はどのような罰則があるのでしょうか。今年度は130万円を超えることはありません。

A 回答 (5件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

また国民年金の第3号被保険者の規定はAの健保の扶養の規定と全く同じです。
ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば必ず第3号被保険者になれますが、夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養になれない場合でも第3号被保険者になれることがあります。

>年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけないのでしょうか。

健康保険の扶養は夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
国民年金の第3号被保険者は夫の健保にかかわらず給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

>しない場合はどのような罰則があるのでしょうか。

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。
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旦那さんの会社で年に少なくとも2回程度の「被扶養者」に関する調査(書類提出等)をしていませんか?



いわゆる「協会けんぽ」では、平成18年10月より、定期的な被扶養者の認定状況の確認が実施されています。
また、年末調整でも配偶者の「課税証明書」などの提出を求められるはずですから、あなたのような場合はどのような扱いになるかは会社事務を通した判断に待つしかないと思います。

健保組合での判断は、「将来にわたり基準の収入を超える場合」という曖昧な表現がほとんどです。

別に焦らなくてもいいですよ。

ただ年間での計算の他に月割にすると10万8千円強ですから、その金額を超えている月が何カ月続いていたかで、遡っての資格喪失もありうると思います。
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大筋はNo.2の回答者さまが書かれている通りですが、ひとつ追加をします。



健康保険は1月から12月の年間や年度で見るものではありません。(余談ながら「年度」という言葉は4月から翌年3月を指します。)
その人の収入状態が変わった時からで見ます。
ですので、たとえば10月に就職するから今年の収入は数十万という方でも保険の扶養には入れませんし、遺産相続などで数百万の収入を得ても扶養を認められる場合もあります。
まずは、配偶者様の健康保険組合に状況を説明して、判断してもらうのが一番です。

ちなみに我社の健康保険の場合ですと、黙っていて後で分かった場合、一番最初に超えた時点までさかのぼって扶養の資格を取り消されます。たとえ、その間に収入0円が延々と続いていても関係ありません。しかも、その間に医者にかかっていた分の負担金をすべて請求されます。
一方で、超えた時にすぐに相談した場合には、一度扶養を外しても収入が減った時点ですぐに再度扶養とします。
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>私は税法上の扶養は外していますが…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>12月までにパートの収入が125万円の予定が135万円…

夫は「配偶者特別控除」が取れました。

>130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけない…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむねそのような規定になっています。


>しない場合はどのような罰則があるの…

130万を超えた時点までさかのぼって扶養認定を取り消され、国保、国民年金への移行が求められることもあるようです。
いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけません。


しない場合の罰則は、医療費の全額自己負担と国民健康保険料の未納分のさかのぼっての支払いと延滞金です。
国民年金未払いの罰則はありませんが、未払い分の年金が減らされます。
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