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社員の奥様が作業を手伝うことになり、業務委託料を支払いました。
年額で8万円で源泉はしておりません。
こちらは支払調書を奥様にお送りすべきでしょうか?

源泉所得の対象の額でもありませんし、業務委託契約もありません。
法定調書は5万円以上を提出とありますが、と、なりますとやはり、個人にも税務署にも提出すべきでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>源泉所得の対象の額でもありませんし…



額がどうのこうの以前に、具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>年額で8万円で…

年間合計ではなく、1回あたりの支払額が 5万円を超え、前述の対象職種なら、源泉徴収しなければなりません。
そうでなければ、源泉徴収しなかったことで正解です。

>こちらは支払調書を奥様に…
>法定調書は5万円以上を提出とありますが、と、なりますとやはり、個人にも税務署にも…

支払調書とは、給与や年金以外から所得税を前払いさせたとき、前払いさせた証拠書類として交付するものです。
前払いさせていないのなら、支払調書は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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