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請負として働いていた人が、夏から社員になり、社会保険、雇用保険に加入しました。
請負時は毎月10%の源泉徴収していたものを毎月納付しており、社員になってからは、毎月徴収し1月に半月分まとめて納付予定です。
この場合、請負時の分は支払調書を渡し、社員になってからのものは源泉徴収票を渡し、確定申告してもらえばいいのでしょうか?
それとも、会社で年末調整すべきでしょうか?
年末調整するとしたら、どのようにするのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この場合、請負時の分は支払調書を渡し、社員になってからのものは源泉徴収票を…



はい。

>それとも、会社で年末調整すべきでしょうか…

給与所得の部分のみ年末調整してもかまいませんが、したとしても事業所得が 20万以下でない限り、本人の確定申告は避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
それなら最初から何もしないほうが手間が省けます。

事業所得の分まで年末調整の対象になることは絶対ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く分かりました!

お礼日時:2007/12/05 22:54

・ 年末調整ができるのは、あくまでも「給与所得」だけです。


・ 請負の部分は「事業所得」になりますので、確定申告は必要です。
・ 請負時代の必要経費は、本人が計算することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回は確定申告してもらえばいいわけですね。

お礼日時:2007/12/05 22:52

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