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個人事業で青色申告をおこなっています。

個人ということで源泉徴収後の金額の支払を受けとる
場合があるのですが、その中のある取引先が破産宣告
してしまい、実際に金額を受け取ることができませんでした。
(昨年10月請求:約15万円、破産宣告2月)

その後、その取引先より16年分支払調書が送られてきました。
支払金額と源泉徴収税額の金額の部分が2段になり、
上部に 内 がついているものです。

この支払調書は、確定申告の際どういった扱いになるのでしょうか。
実際には受け取っていない金額ですが、調書通りの支払を受け取り
源泉徴収税を支払っているという扱いになるのでしょうか。

雑所得として計上し、損失という形でマイナスする形になるのでしょうか。

回収できない・・・ややこしい・・・で、パニック寸前です。何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

送られてきた支払調書分の売上は前年に上がっていて、H15年の確定申告で売掛金になっているという前提でかきますが、


まず、相手が2月に破産宣告をしたとのことですので、その売掛金は2月で貸倒損失として経費計上することができます。

源泉所得税については、実際には売上をうけとってはいないですが、源泉徴収義務は先方にありますので、こちらとしては源泉徴収税額の欄に記入することが可能になります。
ですので、売上は回収することができませんでしたが、源泉分の10%については回収できたと考える事が出来ます。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きまして、誠にありがとうございます。

私の不手際で年度をきちんと年度を書いていなくて申し訳ありません。
16年10月請求、17年2月に破産宣告ということなので、
16年10月に売掛、17年2月に貸倒損失という形になり、
16年の確定申告では売掛とし、17年度で貸倒損失と
いう形で処理すれば良いわけですね。

源泉所得税については、16年度の支払調書で来ておりますので、16年確定申告で源泉徴収税額として処理しておけばよいということですね。

ようやく頭の中が整理出来ました。
大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/27 08:11

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