No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それから、同じ支払調書に関してなのですが、「法人に支払われる不動産の使用料のうち、
>権利金、更新料等以外のものは提出する必要はありません。」とあるのですが、これは
>具体的にどのような事例なのでしょうか?
要するに支払先が法人の場合には、権利金、更新料等以外の通常の地代・家賃等については提出不要というものですので、それらについては合計額に含めるのみで大丈夫です。
逆に言えば、提出が必要なのは、金額基準を満たしたもののうち、個人に対するすべてのもの、及び法人に対するもののうち、権利金、更新料等についてのみ、という事になります。
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