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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法によれば、支払調書は、報酬・料金等の支払人が源泉徴収義務者として作成する公文書です。
源泉徴収義務者は、税務署長に報告するために、支払調書を作成して税務署長に提出します。支払調書は、報酬・料金等の受取人に交付される文書ではありません。しかし、税務署長に提出する支払調書の「写し」を受取人に交付する支払人もいるようです。それは構いません。
ところで、所得税法のどこを見ても、報酬・料金等の受取人が確定申告をする際に、支払調書の「写し」の添付、あるいは提出を義務づける規定は見当たりません。ですから、係員が単に知らないだけです。
もし、提出要求(提出せよという通知)が来たら、「支払調書の提出を義務づける規定は、所得税法の第何条ですか。法的根拠を示して下さい」と聞いてごらんなさい。相手は答えられないはずです。法的根拠がない場合は、提出要求に応じる必要はありませんよ。
ありがとうございます。
やはり、係員が知らなかっただけのようですね。
たぶん来ないとは思いますが、提出の通知が来るのを待ってみます。
No.2
- 回答日時:
NO1様の言われるとおり、支払い調書は確定申告書に添付を要する書類ではありません。
気になるのは、質問文中で「支払調書」と云われてるのは「源泉徴収票」の間違いではないだろうかということです。
源泉徴収票は確定申告書にその原本添付を要するとなってます(電子申告は省略できる)が、支払調書は添付不要です。
確定申告書の会場で、貴方が面接された方が「支払調書」と確実に口にされたというなら、おそらく税務署員ではなく、自治体の職員とか応援職員ではないかと思います。
どれほどレベルの低い税務署員でも「支払調書」と「源泉徴収票」の取り扱いを誤ることはないと思います。
もし税務署員の言だとしたら「そこまで低レベルの職員がいるのか」嘆くしかありません。
「支払調書」と「源泉徴収票」の混同を、失礼ながらご質問者がされてないようでしたら「係員が単に知らなかった」だけでしょう。
ありがとうございます。
はじめに「支払調書」という言葉を使ったのは係員のほうで、それに対し「1枚あるけど持ってきていない」と答えています。
「支払調書」と「源泉徴収票」の違いは理解していますから、混同はしていません。
確定申告書を出したのは、記載済みの申告書をチェックして受け取るところですが、応援職員であまり詳しくない人だったかもしれません。
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