質問失礼します。
私は今家庭教師をしています。
半年くらいやっているんですが、家庭教師を辞めたいと思っています。
そこで、家庭教師の会社に電話をし、2年から忙しくなるため辞めたいと言ったところ、
「先生の都合で辞めることはできません。もしやめたら、その時生徒さんとの間に
発生したトラブルに私たちは責任は取りませんし違約金が発生したりしますけど
それでもいいんですか?」
と言われてしまいました。
電話の対応をしてくれたのは男性だったため言えなかったんですが、
私は家庭教師に行く途中に2回痴漢にあいました。
不審者に追いかけられたことも一度あります。
私はとても怖くてもう行きたくなく、家庭教師をやめたいんです。
今更こんなことを会社のほうに言っても、辞めたいいいわけだと思われてしまいますよね?
契約では、生徒が卒業するまで受ける(最低12か月は責任を持って受ける)
すべての損害金を該当家庭教師が負担する
などがあります。
私はどうしたらいいですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労働契約がどうなってるのか?って話によります。
通常の期間の定めの無い労働契約なら、そういう責任は負わないです。
業務委託契約になってるとかなら、そういう事も有効になる場合もあります。
> 契約では、生徒が卒業するまで受ける(最低12か月は責任を持って受ける)
> すべての損害金を該当家庭教師が負担する
> などがあります。
こういう状況ならば、後者なのでは?
業務委託の場合ですと、そういうリスクの代わりに相応の裁量権が与えられています。
契約内容は「家庭教師の指導を実施すること。」とかなんですから、質問者さんが相手先と交渉、質問者さんが代わりのアルバイトなんかを雇用して指導させるなんて事もアリです。
> 私は家庭教師に行く途中に2回痴漢にあいました。
> 不審者に追いかけられたことも一度あります。
> 私はとても怖くてもう行きたくなく、家庭教師をやめたいんです。
こちらが問題なら、家庭教師先と相談し、曜日や時間の調整するって手もあるし。
あるいは、家庭教師の報酬、賃金がそういう責任に見合ったものでない、業務委託契約って事が明記された契約書を交わしていないとかなら、突っぱねるって手もアリですが。
No.2
- 回答日時:
そんな法律はありません。
違約金については契約書の定め通りだけれども、労働契約において損害賠償の予定をすることは禁止されています。(労働基準法第16条)
雇用形態にもよります。雇用契約なのか、個人事業主として契約しているのかにもよっても変化します。誰と契約してますか?
契約書持って労基署に相談が良いと思われます。
契約者に損害が発生したら賠償しないといけない場合もあります。
No.1
- 回答日時:
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
なので、生徒が卒業するまで受ける(最低12か月は責任を持って受ける)すべての損害金を該当家庭教師が負担する
については法律的に無効です。会社は労働基準法違反です。違約金が発生もしません。全て労働基準法違反です。
苦情、相談は、労働基準監督署へ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
家庭教師を辞めるは、弁護士の名前で内容証明通知書いて送ってもらえば解決します。又は、一言弁護士に電話掛けてもらって労働基準法違反ですよと警告してもらえば・・・
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