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私の姉に今起こっている事でアドバイスを頂けたらと思います。姉(50歳)は看護師で、埼玉県内の小さな家族経営の病院で婦長として勤務しています。看護学校時代から働き出し、先代の院長のもと真面目に勤務し、ここ15年ぐらいは婦長として勤務しております。小さな病院ですが、姉は透析部門を任されており、病院の8割以上を占める売り上げを出しているそうです。5年前に先代の院長が亡くなり、その息子が病院を継いだのですが、姉とこの二代目院長とは反りが合わないようだったのですが、我慢してひたすら生活のために頑張っていました。
ところが最近になって、二代目院長の奥様が経営に口を挟むようになってきて、人事などにうるさく横車を押してくるので、姉もかなりストレスがたまっているような状態でした。
とうとう姉も堪えられなくなってしまい、半年まえの10月に来年の三月で退職したいと病院に伝えました。すると病院側はいきなり退職制度を変更すると伝えてきて、それまで20年以上勤務したら20ヶ月の退職金を7ヶ月に変更する旨の通達を出したらしいのです。
実際、2年前に20年以上勤務したスタッフには、20ヶ月の退職金が支払われていたのに、その時期に比べて業績も変わらないのに、いきなり7ヶ月への変更は理解できないと、かなりショックを受けている状態です。(そのスタッフの給与と比べると姉は、婦長ということもありそれなりの金額になるようなので、病院側としてはあまり支払いたくないでしょうけど)
妹の私から見ても、週に6日は働き、残業は多いし、2泊以上の旅行も行かず、お正月もお盆もなく、有給もほとんど使えず捨てている状態を見ていて、自分の命も削って働いているような印象を持っていたので、辞めて正解だとホッとしている状態ですが、その病院のやり方は余りに酷いと思います。
このように嫌がらせ的な仕打ちは違法ではないのでしょうか?
まっ、小さい家族経営の会社ってどこもちゃんとした就業規則もないので、似たり寄ったりの状況だとは思うのですが、真面目に働いてきた姉がかわいそうに思います。
何か良いアドバイスをいただければと思いますので、宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お書きになっているとおり、家族経営の小さい会社にありがちな事例ですね。
そうはいっても、13か月分の減額は相当な金額でしょうから、黙って泣き寝入りするのは損です。
退職金の法的性質は単純ではないのですが、お書きになっていることだけを考えると、一方的な不払いであり、違法行為に該当すると言ってよいと思います。こちらご参考まで。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/020.htm
http://www.mm-office.jp/category/1183496.html
まず労働基準監督署に行き、どのようなことが考えられるかを相談するのがよいでしょう。お姉様以外に、ルール改定の影響を受ける方はいらっしゃらないのでしょうか。
そうした方々で相談に行くのも手です。
病院に動きを悟られないように、退職金規定や変更された通達のコピーを手に入れておくことです。
お姉様の退職までに労基署から指導などをしてもらって解決すればよいですが、おそらく無理でしょうから、その次に弁護士に相談するのが良いと思います。
不払いになる前から相談するのでもいいかもしれません。まず法テラスなどに行かれるとよいのでは。
弁護士費用を考えても十分ペイできる事案だと思います。
No.3
- 回答日時:
病院側が「20ヶ月分を7ヶ月」という通知を出しているから、退職金規程の存在ははっきりしているようですね。
これが就業規則か個別の労働契約にあたるかはともかくとして、退職金規程を労働者の不利益に変更するためには、目的や内容に合理性を備えていなければならず、それを欠いた一方的な変更は法律上無効と解されています。
この合理性の判断には様々な要素があるのですが、特定の労働者を狙い撃ちにするためだけの変更に合理性があるとは思えません(似たような事件で、特定の労働組合員にだけ不利益になる労働協約の変更を認めなかった最高裁の判例があります)。また、額を約3分の1にするという不利益の程度も大きく、この点でも合理性を否定されるでしょう。
ただ、黙っていては事業者側の変更を飲んだととらえられるおそれもありますから、通知に対しては「このような変更は承諾できない。従前の規程通りの支払いを求める。」と返答しておいて(もちろん文書で形が残るように)、退職金が支給された段階で差額を要求し、それに応じなければ法律上の手段をとりましょう。この場合、労働審判の申立や支払督促等の裁判によって回収するということになりそうです。
現時点で労基署や都道府県の労働局へ相談するという手もあります。しかし相手が家族経営の小規模事業ではあまり効果は見込めません。
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