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全労災のキッズで保険の請求を行いました。

請求したのは一契約期間1回のケガに対してのみ支払われる保険です。

一契約期間は契約開始~終了の1年間をさすようで、
保険請求の書類を投函したのが1/31(診断書等の準備でおそくなりました)です。

契約期間が1月末までだった場合、請求の申請日はいつになるのでしょうか?
投函日であれば、2月からの1年間は同じケガをした場合でも1回は保険請求対象となりますが、
書類着日となると2月になるので、2月から来年の1月末まで同じケガでは請求できなくなります。

保険請求の申請日は投函日(消印)と着日どちらでしょうか?

A 回答 (4件)

よくわかりませんがいつ契約された保険ですか?


前に契約されたやつなら自動更新ですよ
新しく入ったのなら月単位です
31日投函なら2月から保障はあるはずですよ
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特定損傷共済金のことだと思いますが、


まず申請日と1事故のカウントには、まったく
関係がありません。

保険金請求書には事故日を書くと思いますが、
保険の事故日は怪我をした、その日です。
事故日が保険期間中の事故件数のカウントになります。

請求したのが、その保険の期間を過ぎていても
前契約での事故となります(保険金請求書には前契約の証券番号を
書くはずです)ので、カウントは前契約での件数に入ります。
怪我の報告をして保険金請求書類をもらったと思いますが、
怪我をした日にちを報告しませんでしたか。
また診断書には受傷日や初診日も書いてあるので
逆にごまかしは効かないです。

保険期間終了間近で骨折をして、次の契約を継続しないとしても
保険金請求が保険期間終了後2,3ヶ月あとになりますが、
保険は支払われます。

投函日も消印も書類着日も事故件数のカウントには関係ありません。
民事での請求権の時効はありますが、何年という単位です。
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この回答へのお礼

>保険期間終了間近で骨折をして、次の契約を継続しないとしても
>保険金請求が保険期間終了後2,3ヶ月あとになりますが、
>保険は支払われます。

なるほど。
そうですよね。
ここで全て納得できたと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/06 14:33

申請日は書類を発送した日です(郵送ならば実質的に消印日)。


ただし回数のカウントは申請日ではなく発生日です。
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この回答へのお礼

>カウントは申請日ではなく発生日
という事は、申請日が1月でも2月でもカウントとしては前契約(1月末)分となり、
2月申請日になっても2月からの契約(2月~来年1月末)のカウント数には入らないという事でしょうか?

お礼日時:2012/02/01 15:45

>保険請求の書類を投函したのが1/31(診断書等の準備でおそくなりました)です。


これは何処に投函されましたか?
郵便局で局員に手渡ししてたら投函日=消印日ですが
最寄りのポストなら収集時間の関係で「翌日扱い」になりますよ。
もしポストなら側面に「収集時間」が明記されてますのでご確認下さい。

余程の人が集まる地域以外は「1日1回~2回」です。
時間も収集作業が郵便局到着18時頃で設定されてますので
大体「朝1回・夕方1回」なので・・・

書類に関しては「消印日」とされてるケースが多いです。
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この回答へのお礼

郵便局前にあるポストに投函しました。
収集時間は13時です。

郵便局前のポストなのに収集時間が遅い・・・と思ったので覚えていました。
13時だと微妙なところでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/01 11:43

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