
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは 素人です。
以下によると壁が無くても、柱が4本あり屋根があれば建築物になるようですよ。当然、建ぺい率の計算に組み込まなくてはいけません。さらに税金の問題があります。登記された建物の場合には、法務局から役所に連絡が行きます。しかし建物と見なされれば登記の有る無しにかかわらず、固定資産税を払わなければなりません。それから自作の場合は「?」ですが、購入した場合には登記の有無に関係なく不動産取得税がかかるそうです。ですので今回の場合、脱税にもなりかねません。
登記をしていない新しい構築物については、数年おきに航空写真で調べたり、町内会に新しい建築物はありませんかと聞いたり、係官が歩いて回ったりして調べるそうです。実際のところ、お住まいの地域によっては、ガレージ程度なら黙認したりする場合もあるようですし、田舎の場合には事実上申請しないのが普通のようなこともあるようです。
しかし、例えばもし近所でトラブルに巻き込まれたりして、その報復としてあなたのガレージの件を密告されたりするケースも考えられますね。すると過去に遡って、厳しい支払命令が来るそうです。金額も態度も厳しいらしいですよ。うちの場合も年末仕事納めぎりぎりだったというのに、固定資産課税額の調査(市役所)は、驚いたことに午前に連絡したらその日の午後にニコニコしてやってきました(@o@)/。他の仕事も、そんな風にやってもらいたいものです。
ですので、例えば屋根無しで床だけきれいに仕上げるか、あるいはあきらめてきちんと建築確認と税金を申告をする、にしたほうがいいようです。平民はお上に年貢を巻き上げられるのは、今に始まったことではありませんね...。なおテラコッタの床で、強度はだいじょうぶですか?
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=666884
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=629152
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=608172
No.8
- 回答日時:
既存の建物に接続して建てるようであれば、面積は関係なく増築になるかと思いますので、管轄役所の建築課へ確認した方が良いかと思います。
今建っている建物に面積を足して、建築面積や延べ床面積が規定値内に収まっているかが確認されるかと思います。建物の立っていない空き地に建てるのであれば申請ではなく報告をするだけで良いかと思います。
まずは最寄りの役所へ確認しておけば、どのようにしたら良いかを教えていただけます。
No.7
- 回答日時:
建築士です。
柱、屋根があって15m2であれば確認申請は必要です。
この間、築10年位のマンション(分譲50世帯)の駐輪場にカーポート風屋根を付けるのに一騒動ありました。理事会で「きちんと確認取るべき派」と「問題ないなら不要派」で。ウチとしては指された時のリスク負担さえしてもらえればOKと言っていたので、どっちでも良かったのですが。(笑)
結局確認出さずに施工しました。(^^ゞ
>床はテラコッタを張って
イイ感じですネ!o(^o^)o
>屋根&4方を壁又はスライドドア
コレは指される可能性が高まります。(--;)
ここ1~2年、違法建築の取締りがかなり厳しいです。近所に仲が悪い方、悪い意味での有名人がいないとイイのですが...
指されなければLucky!まぁ、大丈夫だと思いますヨ。
確認申請と固定資産税とは別物ですので、税金のおたずね、徴収はされる可能性はあります。これは航空写真等で調べられるので仕方ありません。
No.6
- 回答日時:
#2です。
>申請って個人でも出来ますか?
申請自体は役所に書き方を聞きながらやれば出来ると思いますが、多少気になることもありますね。
基本的に建築物を設計するのには設計士の資格が必要で、木造の2階建てまでなら2級建築士でいいとか、それ以上だと1級建築士でないとだめとか。
ここで、今回の車庫がなににあたるかで、設計者が資格が必要かもしれません。
ただ、最初に書いたように私自身ブランクが長いのと、現役のころは車庫だけを申請することはほとんど無かったため、車庫の申請で、設計士の資格が必要かどうかは正直なところ分かりません。もしかしたら、必要と言われるかも、という感じです。
もう一つ、構造と規模によっては構造計算とかを言われる可能性もあるかもしれません。
例えば、彫り込み車庫で上に家が乗る場合なんかは、構造計算書かそれに類する物が必要な場合もあります。
今回はそこまではやらないでしょうから、構造計算はたぶん言われないと思いますが、場合によってはあるかも、という参考程度にとらえてください。
後で、どこからも文句を言われないようにやりたいのなら、建築指導課に行って、「こういう計画でこういう物を自分で作ろうと思っているんだけど、どうすればいい?」という感じで聞くのがいいかと思います。
どなたかも言われていますが、建築に限らず、役所への申請関連は地方地方によって多少違ってきますし、前にかいた、条例や告示などもありますから、きちんとやりたいのであれば、役所に聞くしかありません。
私に限らず、ここで言えるのは、一般論か自分の住んでいる所での事しか言えませんので。
本当にありがとうございます。役所の判断ですね!日曜大工は結構やっているし、仕事も生産自動機設計をしていたので出来るのですが(それなりの図面は。。。)建築士の資格はないので難しいかもしれませんね。。。頑張ってみます。。
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足ですが、条例以外にも告示というのもあって、場合によっては建ぺい率に算入しなくてもいい、という場合もあったりしますので、ちゃんとしたいのであれば、役所に相談にいくのがベストかと。
今回のような場合は知りませんが、家の一角にアルミのテラス屋根なんかを付けた場合の緩和既定なんてのは実際にありましたので、参考までに。
別に少々はいいや、というのであれば、前にも書いたように、自己責任で、適当にやってください。
回答ありがとうございます。自己責任は微妙ですね。撤去命令でても困りますし。。。申請って個人でも出来ますか?日曜大工レベルで考えていたのですが?
No.2
- 回答日時:
一応、10数年前まで住宅の設計でした。
ブランク長いので、多少違うかもしれませんが。
建築確認は10平米以上の建築物の場合必要です。
車庫のみの場合、建築物と見なされるかどうかは忘れてしまいましたが、4方を壁等で囲うので有れば、建築物のような気がします。ここら辺は建築指導課等で確認してください。
もう一つ注意点は、建ぺい率です。
車庫も建ぺい率に算入されますので、場合によっては建ぺい率をオーバーする場合が有ります。オーバーしているものを建てていると、違法建築ということになります。
この点もあるので、確認申請は必要かと思います。
ただ、ここまでは基本的な話で、
世の中には車庫や物置程度は大丈夫と言う感じで、何の申請等もせずに、建ぺい率オーバーだろうとなかろうと勝手に建ててしまっている方々がたくさん存在します。
実際問題、そういう方々が建築指導課等に見つかることは少ないのですが、違法建築は違法建築です。
ここから先は自己責任で、行動してください。
法律に少しでも反するのがイヤで有れば、最寄りの建築指導課等に相談に行きましょう。
今回書いたものはあくまで一般論で、地域ごとに条例等があったりしますので、その地域担当の建築指導課等に聞くのが一番です。
回答ありがとうございます。建築指導課に行ったほうがいいですかね?日曜大工レベルですが少しお金かけて綺麗に仕上げたいと思っているので撤去したくありませんので。。
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