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結婚10年目になる専業主婦です。
子供はいません。

浮気による離婚の慰謝料の相場は200~300万と聞きますが、どのような状況でもそうなのでしょうか。

この度、私の浮気が原因で離婚をしようと思っています。

2年ほど、浮気をしていましたが、遠距離の為、会ったのは5~6回程度です。
体の関係もあります。(3回ほどです。)

旦那には好きな人が出来たので別れて欲しいと言いました。

しかし、調停や裁判になった場合、浮気の件は一切認める気はありません。
旦那は私が浮気した証拠は何も持っていないと思います。(持っていないと仮定して)

この場合、旦那は私、浮気相手から慰謝料を取れますか?

また、全て認めた場合、慰謝料はどのくらいが相場でしょうか?

いろいろなご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>この場合、旦那は私、浮気相手から慰謝料を取れますか?


質問者さまが原因で婚姻関係が破壊されたという場合には、質問者さまに対する損害賠償請求ということも考えられます。そのときの夫婦関係の状況や、第三者の意図や行為の状態など、さまざまな調査のうえで判断することになります。
慰謝料は別に浮気に限りません。婚姻という契約を破棄することの損害賠償です
から原因が何であれ、請求が認められたら原因を作った側が支払うことになります。
>また、全て認めた場合、慰謝料はどのくらいが相場でしょうか?
慰謝料の金額は浮気に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められます。したがって、一般的な基準額というものはありません。和解の場合も、判決に至った場合も、100万円から200万円を支払うことで解決しているようです。
多くは夫が妻に支払う慰謝料であって、この中には不貞の相手が支払う分は
含まれていません。人の妻を誘惑し離婚に至らせた第三者には300万~
200万という損害賠償を求めるケースもあります。これは配偶者が払う
べき損害賠償も含めた額とみるべきかもしれません。
http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page003.h …
>いろいろなご意見をお聞かせください。
ご主人が離婚に同意すれば話は簡単ですが、同意しないで時間がかかかり
調停に持ち込まれる場合、調停員にすべて話さないとことが進まない可能性
があります。
>浮気の件は一切認める気はありません。
浮気がないのなら離婚理由は何かという話になります。
裁判でも、離婚は不当という判決がでる可能性もあります。
正当な離婚理由を他に考えておく必要はありそう。というか、うまく
別れ話がまとまるかどうか・・・。
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この回答へのお礼

丁寧なご意見、ありがとうございます。
congrats様のおっしゃる通り、ちょっと考えが甘かったかもしれないですね。
添付されたページも拝見させてもらいました。
もっと勉強して、調停に臨まないとですね。

お礼日時:2012/02/04 13:36

慰謝料が発生する不貞というのは一般的には肉体関係をあるものを言います。



仮に「好きな人が出来た」ことが離婚理由であったとしても、肉体関係の有無や相手男性の住所氏名を旦那さんがいまだに知らないのであれば、不倫相手に慰謝料の請求が及ぶことは無いでしょう。

問題は愛情の喪失だけを理由として離婚が成立するかです。

旦那さんは現時点で離婚に応じてくれそうですか?

あなたのわがままで離婚になるのですから、慰謝料の代わりに離婚に応じてくれる感謝の意味で財産分与などで優遇した条件や解決金としてある程度の金銭の支払いを提示したらどうでしょうか?

離婚に至る不倫を慰謝料は裁判でも200~300万円が多数のようですし、裁判外ならさらに低額の解決もあります。

出来るだけ穏便に話し合いが出来るように進めると良いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろなご意見、ありがとうございます。

みなさんのご意見を参考にして、旦那と離婚の協議をはじめたいと思います。

みなさんのおかげで前向きにがんばれそうな気持ちになれました。

お礼日時:2012/02/07 18:10

> 離婚時の慰謝料について


>結婚10年目になる専業主婦です。
>子供はいません。

 素人です。

 慰謝料というのは基本的に一時金です。 
 裁判になった場合は支払う側の財産を調べます。

 財産は基本的に預金です。 あなたに個人的な預金が
いくらあるのかを裁判所は開示させます。 
その中で支払える額を把握します。  

裁判所は他から借りてまで支払えという判決は出さないものです。

又不倫は相手の男性があなたの家庭を壊すような行為があれば
相手に慰謝料を請求する根拠があるでしょうけど、単に人妻と
セックスしただけであればそれは自由恋愛の域を越えたとは言えない筈です。

よって旦那さんは不倫相手の男性に慰謝料は難しいと思います。
不倫を隠して離婚するのがベストです。    

しかしそれでは離婚できないのではないかとの指摘ですが
男が愛情を失った女性を何年もそばに置いておくことは難しいでしょう。

セックスのない女を養う義務はありません。   
 それでも離婚しない旦那さんであれば離婚する必要もない
でしょう。   
 あなたが彼の所に転がり込んで同棲してもいいのですがその場合
やはり不倫がはっきりしてしまいますので相手の男があなたの家庭を
破棄する気はなかったと言っても裁判では認められない可能性が
高いでしょう。

 やはり慰謝料の額は相手の財産に依存します。 
相手の男性に預金額や財産などの開示が求められるでしょう。

相手の男性が貧乏であれば問題ありませんが、もし金持ちであれば
かなりの損害になります。  

 私の経験で回答すればあなたの取るべき方法は夫婦関係改善調停?
いわゆる離婚調停を起こす事です。 
中身はどんなウソでもいいのです。 旦那さんのどうでもいいような言動
などを大げさに並べ立てて離婚を迫るのです。 そして高額の
慰謝料を要求するのです。 調停で離婚が成立しなければ裁判に
しましょう。 裁判官が申し立ての1割でも認めれば儲けものです。
裁判の仮定で旦那さんは離婚を認めざるを得ない状況になるでしょう。
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この回答へのお礼

いろいろなご意見、ありがとうございます。

みなさんのご意見を参考にして、旦那と離婚の協議をはじめたいと思います。

みなさんのおかげで前向きにがんばれそうな気持ちになれました。

お礼日時:2012/02/07 18:09

不貞行為に対する慰謝料と考えた場合、質問の内容の通りであれば発生はしないでしょう。



しかし、慰謝料というものはそれだけではありません。
また、『好きな人が出来たから別れて欲しい』って言われたら、普通は浮気を疑いますよね?


『原則として』有責配偶者からの離婚請求は出来ません。つまり貴女からは出来ないという事。


それをあえて貴女から求めるという事は…旦那さんから見ると納得できない!

通常は、金銭も踏まえて離婚条件としてお互いが納得する話し合いを進めます。


結論を言えば、旦那さんが納得しない限り離婚は出来ない!という事にもなります。


少なくとも、証拠が無い限り相手の男から慰謝料を取る事は難しいでしょう!
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この回答へのお礼

いろいろなご意見、ありがとうございます。

みなさんのご意見を参考にして、旦那と離婚の協議をはじめたいと思います。

みなさんのおかげで前向きにがんばれそうな気持ちになれました。

お礼日時:2012/02/07 18:10

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